相続手続きに必要な書類とは?

「役所たかひさ」からのインフォメーション

 今回は、相続手続きに必要な書類とは?についての情報です。
 ここでは、戸籍謄本等の請求手続きについてのお話しです。

 人がお亡くなりになると相続が発生します。被相続人(お亡くなりになった方)の財産等を相続人(配偶者、子または親・兄弟など)が相続することになりますが、このとき相続人を確定する調査のため、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取得が必要になります。

 戸籍は親族関係を公証する書類であるため、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を取得し確認することで、被相続人の親族関係を確定させることができます。

 戸籍の請求場所については、基本的には本籍地の市区町村役場に請求することになります。本籍地は住民登録地とは必ずしも同じということはありません。住所地とは違って、戸籍はおけるところであれば全国どこにでも手続きにより任意に戸籍を置くことができます(住民登録地と本籍地を同じにしている人もいらっしゃると思いますが…)。そのため長い人生の中でお住いの近くに必ずしも本籍地があるとは限らなくなります。

 住所を移動された時に、本籍地は移動(転籍)させていないことがあるかもしれません。それにより本籍地は変わっていないが、住所は遠隔地になってしまうことがあるかもしれません。その場合、戸籍が必要になれば遠隔地であれば取りに行くことは困難なので一般的には郵便で請求することが多いのではないでしょうか。(戸籍は郵便で請求することができるため)

 ほかに戸籍の取得にあたっては法令等の規定により平成になってから戸籍のコンピュータ化が行われ、それにより改製された平成改製原戸籍なども必要になるかもしれません。

 市役所に在職していた時に郵送請求に関係した業務を行っていたのでわかりますが、毎日、行政書士を始めとする士業の方々から依頼人の相続に必要な書類として住民票の写しと戸籍謄抄本等の請求が多くなされていました。もちろん個人で請求する人もいらっしゃいましたが士業の方々からの請求が今は分かりませんが当時は多かったのが印象に残っています。

 それだけ相続などによって必要とされる戸籍の請求は、普段戸籍に慣れていない方では難しく専門家に依頼されることが多いということの表れだとも思いますが…

戸籍のお取り寄せ請求方法の詳細をお知りになりたい方は、代行依頼手続きも含めてこちらの「戸籍のお取り寄せ請求代行ガイド」を参照してください。詳細がご覧いただけます。