法定相続情報証明制度とは

・平成29年5月から法務局において各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

具体的には

・現在、相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍や除籍謄本等の束を相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍や除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度です。
・その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍や除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり便利になります。

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