個人情報の開示請求

ご自身が行政機関等に申請、請求した書類がどのように審査され、決定したのか、なぜこの結論になったのかなど疑問に思うことはないでしょうか?

・個人情報の開示請求制度は、こうしたご自身に関する個人情報を保有している行政機関等に対し、ご自身の個人情報を見せてほしい、確認させてほしいということをご自身が請求することのできる制度です。開示請求をするには、開示請求書に必要な事柄を書いて、請求したい個人情報を保有している行政機関等に提出します。

・個人情報を保有している行政機関等は、国の機関である場合や地方公共団体である場合などさまざまです。国の場合、主に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律により規定されており、地方公共団体の場合は、各都道府県・市区町村の条例などにより規定されています。そのため、解釈・運用の基準が統一されておらず、個々に開示請求の方法や開示された情報の範囲などが適切か判断することになります。

・個人情報の開示請求を行うには、行政機関等に支払う手数料や実費(コピー代など)が必要となります。(各行政機関等により料金が異なります。)

・開示請求をしてから実際に文書を取得するまでには大変な時間や手間が掛かります。お忙しい方、調べるのがご面倒な方などは、当事務所がお客さまの開示請求をサポートいたします。

外国人登録原票記載事項証明書・死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付の請求

・平成24年7月から外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。これに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は従来発行していた市区町村では、発行できなくなっています

・現在の居住地等の証明は「住民票の写し」によりますが、制度が変わる前の従前の居住地や家族事項などの証明は、「住民票の写し」には記載されません。

「外国人登録原票記載事項証明書」の交付は、外国人登録法の廃止により国及び市区町村のどちらにおいてもできなくなりましたので、同様の文書を必要とする場合は証明書の交付に代えて法務省出入国在留管理庁に開示請求を行うことになります。

・手数料として1部300円(例:2部必要な場合は600円)の収入印紙を開示請求書に貼付します。

・開示請求をしてから実際に文書を取得するまでには大変な時間や手間が掛かります。お忙しくお時間がない方などは、手続きが面倒かもしれません。そうしたお客さまの開示請求を当事務所がサポートいたします。

国では、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付の請求は、行政機関個人情報保護法で個人情報の範囲が「生存する個人に関する情報」に限られているため開示請求の対象とはならないとしています。しかしながら国で定める要件を満たす方から適正な手続きによる請求があった場合は、法による開示ではなく、行政サービスの一環として交付するとしています。
 ご安心ください。こうした手続きも当事務所がサポートいたします。

情報公開の請求

行政機関等が保有する各種統計や報告書、資料などの中でホームページ等を見ても載っていない、公開資料の中に政策決定の過程が十分に明らかにされていない、もっと詳細な内容が知りたいなどということはないでしょうか?

・本来は国民・住民に対する説明責任を果たすうえで行政機関等がもっと積極的に十分な情報提供を行うところですが、行政機関等においてもすべての情報を提供することは困難です。

・そこで、さらにみなさまが知りたい情報を求める方法として、情報公開を請求する制度があります国の情報公開法や地方公共団体の条例に基づいて行政機関等が保有している文書の開示をだれでも求めることができるものです。

・行政機関等により法令等の解釈と運用に多少の違いはありますが、情報公開制度は差し障りのある情報(例えば個人情報など)を除いて原則公開となっています。

・行政機関等に情報公開請求を行うには、行政機関等に支払う手数料、実費(コピー代など)が必要となります。(各行政機関等により料金が異なります。)

・情報公開の請求をしてから実際に文書を取得するまでには大変な時間や手間が掛かります。お忙しく時間に余裕がない方や情報の収集を外部に頼みたい方、手続きがご面倒な方などは、当事務所がお客さまの開示請求をサポートいたします。

業務の流れ

①お客さまからのお問い合わせフォームまたはお電話でのお問い合わせ
②当方からお客さまに「個人情報の開示請求」または「情報公開の請求」において、請求を行う行政文書の確認のためのご連絡(メールまたは電話)をいたします。
③当方で請求先の行政機関等との間で行政文書の特定のための調整、請求先部署名、開示・公開予定日、請求様式、料金、その他必要な確認を行った後、お客さまへご連絡(メールまたは電話)し、基本料金等(手数料および概算の郵送料・コピー代等含む)の入金が確認出来次第、業務に着手いたします。
④当方で作成した請求書類をご確認いただき、お客さまのご了解のうえ行政機関等へ開示・公開請求を行います。
 ※個人情報の開示請求の場合、お客さまの運転免許証やパスポートの写しなど本人確認書類が必要となります。また、請求する行政機関の窓口へ請求時や受取時にご本人が出向かなければならない場合があります。(行政機関により対応は異なります。)
⑤行政文書の開示・公開がなされましたら業務が完了となります。(業務にかかりました実費等の精算額がある場合、お知らせいたしますのでご入金願います。)

お問い合わせ先

お問い合わせフォームはこちらをクリック

※メールは、24時間受付しております。

電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00

〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所

報酬額(税込)

基本料金(開示請求書・情報公開請求書1枚ごと) 5,500円(業務開始前にお振込み願います。)
※振込手数料はお客さまのご負担でお願いいたします。

※相続等で必要となる「閉鎖された外国人登録原票記載事項証明」の開示請求もご依頼ください!!

※個人情報開示請求・情報公開請求の手数料(行政機関等に払う手数料)、
  と実費(コピー代、郵送料など)が別途必要です。

手数料、実費等は業務完了後に精算となります。

お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。

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