戸籍謄本のイメージ図の画像

相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求代行のご案内です。

被相続人の死亡により相続が開始されますと相続人の確定のため、相続人の調査をしなければなりません。

それには被相続人及び相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の収集から始めることになります。

ー戸籍のお取り寄せを始めるにあたり、次のようなお悩みはありませんか?ー

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👉忙しくて時間が取れない

👉戸籍のお取り寄せ作業をできる人がいない

👉面倒な作業は頼みたい

👉親族の間では合意しているが手続きだけが進まない

👉銀行口座や車の名義変更の手続きを早くしたい

メール又はお電話1本で解決できます。ご相談は無料です。行政書士えんどう事務所にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちらをクリック
電話0466-21-8664

当事務所では、相続に必要な戸籍のお取り寄せを「1.簡単で 2.安く 3.安心して」ご依頼いただけるようお客様の立場に立ってご案内しております。

おまかせポイント1 簡単で

・当事務所から送付される書類に必要事項を記入し押印のうえ、本人確認書類と一緒にご返送いただくだけ、あとは基本料金のご入金で事前の手続きは終了です。
・業務の進捗をメール等で確認しながら業務完了の連絡を待つだけです。そのほかの複雑な手続きはありません。(※業務完了後、実費などの料金の精算はございます)

おまかせポイント2 安く

・戸籍のお取り寄せをすべておまかせいただいてもご安心の低料金です。

基本料金 税込11,000円(戸籍謄本等のお取り寄せ3通分まで)
4通目からの追加料金は1通ごとに税込1,870円
※実費分は別途必要です(市区町村役場に払う戸籍手数料、定額小為替発行手数料、郵送料)。

おまかせポイント3 安心して

・元市の職員で実務経験のある行政書士が対応いたしますのでご安心ください。

全国どこに本籍地があっても大丈夫です。当事務所がすべて対応いたします。

<ご案内目次>

1.業務の内容
 1-1.戸籍謄本等のお取り寄せ範囲
 1-2.お客様にお渡しするもの
2.業務の流れ
3.お問い合わせ先
4.代行依頼書類等の送付先
5.料金額(税別)
 5-1.基本料金税込11,000円(戸籍謄本等のお取り寄せ3通分まで)
 5-2.実費となるもの
 5-3.料金額例
6.戸籍謄本等の交付手数料(市区町村役場の交付手数料)
7.戸籍謄本等の請求先(都道府県内市区町村役場)
8.市区町村変遷情報(外部リンク)
9.法務省ホームページ(外部リンク)
ー【以下、参考】戸籍の請求方法ー

1.業務の内容

1-1.戸籍謄本等のお取り寄せ範囲

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本のすべて

2.相続人すべての戸籍抄本※内容により戸籍謄本の場合があります。


※内容によってはそのほかに相続人の方の戸籍・除籍・改製原戸籍が必要となる場合があります。
※相続人の戸籍抄本(謄本)をお客様が入手する場合はお知らせください。

1-2.お客様にお渡しするもの

1.上記の戸籍謄本等のお取り寄せの範囲の被相続人・相続人すべての戸籍謄本等(1通ずつ)及び同コピー(1通ずつ)

2.相続関係説明図

法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図をご希望の場合は、プラス5,500円(税込)が別途必要です。

法定相続情報証明制度の詳細はこちらをクリック!

※相続に必要な手続きは、原本を提出しますが、返却を希望すれば原本は戻してもらえます。(ただし、提出前に原本を戻してほしい旨を必ず確認してください。)

※当事務所では相続手続きに直接関係しないものを除くことにより基本料金をなるべく安く設定しております。

2.業務の流れ

STEP.1

✅ お客様からお問い合わせフォーム等によりお問い合わせください。
 ご依頼人様のご連絡先(メール返信先、日中連絡の取れる連絡先)等の必要項目を入力のうえ送信ください。

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電話0466-21-8664

STEP.2

✅ お問い合わせ内容の詳細をお伺いする確認書類と契約書(委任状)を送付いたします。

STEP.3

✅ ご依頼いただく場合は、内容の詳細をお伺いする確認書類と契約書(委任状)に記入押印のうえ、運転免許証・顔写真入りの公的証明書など本人確認書類のコピーと一緒にご返送ください。

送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所 あて

STEP.4

✅ 返送いただく書類の到着と基本料金の入金が確認出来次第、業務に着手いたします。(業務開始後、必要なご連絡はメール等でお知らせいたします。)

STEP.5

✅ 業務が完了いたしましたらメール等でお知らせいたします。

STEP.6

✅ 業務にかかりました代行費用等のご連絡をいたします。精算額のご入金の確認後、お客様のお手元にお渡しする書類一式を送付いたします。

STEP.7

✅ お手元に書類一式が到着後、疑問点等がございましたら1週間以内にメール等でお問い合わせください。
 また、相続の手続きに関してお悩みがございましたらご相談ください(相談は無料です)。

※お客様のご希望があれば、提携税理士、司法書士などとも連携してご相談をお伺いできます。

3.お問い合わせ先

お問い合わせフォームはこちらをクリック

※お問い合わせフォームは、24時間受付しております。

電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00

4.代行依頼書類等の送付先

〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所 あて

5.料金額(税別)

5-1.基本料金税込11,000円(戸籍謄本等のお取り寄せ3通分まで)

4通目からの追加料金は1通ごとに税込1,870円

実費分(市区町村役場に払う戸籍等の交付手数料、定額小為替発行手数料、郵送料)は別途必要となります。

5-2.実費となるもの(①+②+③)

①市区町村役場に支払う交付手数料:市区町村役場への支払いは郵便局の定額小為替を使います。
 戸籍謄抄本450円(1通)、除籍謄本750円(1通)、改製原戸籍謄本750円(1通)、戸籍の附票300円(1通、ただし市区町村によって金額が変わる場合があります。)

②郵便局の定額小為替発行手数料:1通ごとに200円
(令和4年1月17日から発行手数料が1通100円から200円に改定されました。)

③郵送料 基本的にお取り寄せには、定形外普通郵便(100g以内140円)を使用します。(例:3通の場合、140円×3通×往復分2=840円とお客様への返送には定形外普通郵便またはレターパックライト370円を使用します。)
※お客様からのご希望により変更できます。お急ぎの場合は往復ともに速達の料金となります。

※基本料金の税込11,000円を業務開始前にお振込み願います。
※3通目までは基本料金の中に含まれます。
※4通目からは1通ごとに税込1,870円の追加料金がかかります。
※業務終了後に実費・追加料金などお取り寄せ作業にかかった全ての代行費用等と事前に頂いた基本料金を精算いたします。
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

5-3.料金額例(全ての費用を含めた概算料金(料金の目安)です)

例1)計3通が必要な場合 概算計14,760円

<戸籍全部事項証明書1通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通>
基本料金税込11,000円(3通まで)+市町村役場に支払う交付手数料1,950円(450円+750円+750円)+定額小為替発行手数料600円(3通分)+840円(郵送料140円×3通×往復分2)+お客様への郵送料レターパックライト370円=計14,760円

例2)計4通が必要な場合 概算計17,560円

<戸籍全部事項証明書1通、戸籍一部事項証明書1通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本1通>
基本料金税込11,000円(3通まで)+追加料金税込1,870円(1通分)+市町村役場に支払う交付手数料2,400円(450円+450円+750円+750円)+定額小為替発行手数料800円(4通分)+1,120円(郵送料140円×4通×往復分2)+お客様への郵送料レターパックライト370円=計17,560円

例3)計5通が必要な場合 概算計20,660円

<戸籍全部事項証明書1通、戸籍一部事項証明書1通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本2通>
基本料金税込11,000円(3通まで)+追加料金税込3,740円(2通分)+市町村役場に支払う交付手数料3,150円(450円+450円+750円+1,500円)+定額小為替発行手数料1,000円(5通分)+1,400円(郵送料140円×5通×往復分2)+お客様への郵送料レターパックライト370円=計20,660円

※実費分を除いた料金は、5通のお取り寄せで税込14,740円です。

6.戸籍謄本等の交付手数料(市区町村役場に払う実費です)

戸籍謄本・抄本(全部事項証明書・一部事項証明書)450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票・住民票の写し 市区町村が定める額

※地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、地方公共団体の条例で交付手数料が規定されています。
※法令等の改正により交付手数料の金額が変更される場合があります。

7.戸籍謄本等の請求先(都道府県内市区町村役場)

<本籍地市区町村役場を都道府県からさがす>

8.市区町村変遷情報(外部リンク)

<市区町村変遷情報 市町村制施行、合併等の履歴と予定>

上記の外部リンクに市区町村変遷情報が載っています。市町村制施行、合併等の履歴と予定が細かく載っているので大変参考になります。
ちなみに当該サイトへのリンクは自由に張っても良いとのことですが、免責および注意事項が次のとおりあります。
■営利目的で当該サイトが提供している情報を許可なく無断で直接的あるいは間接的に利用することは禁止する。
■営利目的、非営利目的に関わらず当該サイトが提供しているデータ、文章、デザイン、画像等を許可なくこれらを無断で複製、複写、翻訳、記載することは禁止する。
■当該サイトで提供している情報は、最新かつ正確に掲載するよう努めますが、各自の責任と判断のもとにご利用し、万一利用された情報により生じた損害については一切責任を負わない。
以上、ご注意ください。

9.法務省ホームページへのリンクはこちらをクリック!(外部リンク)

【(※参考)以下からは、戸籍の請求方法です。
※戸籍のお取り寄せを代行依頼される方は当事務所ですべて対応しますのでここからは不要です。

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相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求方法ガイド

<目次>
1.戸籍とは
 1-1.戸籍の筆頭者とは
2.戸籍の種類
 2-1.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
 2-2.除籍謄本と除籍抄本
 2-3.改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本
3.なぜ、相続のときに戸籍が必要か
 4-1.相続手続きに必要な戸籍とは
4.戸籍を請求することができる方
5.請求場所・取扱時間
6.戸籍謄本等の請求方法
 6-1.窓口での請求方法
 6-2.代理人による請求方法
 6-3.郵送による請求方法
 6-4.コンビニでの請求方法
 6-5.戸籍請求の際の本人確認書類一覧
7.主な相続手続きの流れ
8.戸籍のお取り寄せを依頼する際のお問い合わせ先
 8-1.お問い合わせフォーム
 8-2.連絡先

1.戸籍とは

・法務省によれば、「戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。」としています。

・参考までに、住民基本台帳について総務省では、「住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿への登録、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務の事務処理のために利用されています。」としています。

・戸籍は親族関係を公証するもの、住民票は住民の方々の居住関係を公証するものということです。

1-1.戸籍の筆頭者とは

・戸籍の「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
・婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。一度筆頭者になった方は亡くなられたり婚姻を解消しても筆頭者のままです。
・婚姻していない方は、父または母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。婚姻歴がある方、養子縁組や分籍などをしている方は、これに当てはまらない場合もあります。

2.戸籍の種類

・戸籍には、戸籍謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)があります。
・除籍(謄本・抄本)は、転籍や婚姻、死亡などによりその戸籍に記載されている人がすべて消除されたときに除籍となります。
・改製原戸籍(謄本・抄本)は、戸籍法の改正により戸籍簿が改製され、改製される前の戸籍を改製原戸籍といいます。

2-1.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明)

・戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した地方公共団体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

2-2.除籍謄本と除籍抄本

・除籍とは、本籍地の市区町村外に本籍を移したり(転籍)、構成員の方全員が亡くなったり、婚姻されたりすることにより戸籍からすべての構成員が除かれたものをいいます。全員が除かれた時点で除籍となるため、お一人でも構成員がいるときは戸籍ということになります。
・除籍は、相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認するために利用されることがあります。
・除籍謄本と除籍抄本の違いは、謄本は除籍の内容をそのまま写したもの、抄本は除籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。

2-3.改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本

・明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。それに伴って戸籍の書き換えが行われました。その作り換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
・戸籍の改製の際に、婚姻や死亡によりすでに除籍されている方は改製後の戸籍にはお名前が記載されません。そのため、改製原戸籍は相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認するために利用されることがあります。
・改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本の違いは、謄本は改製原戸籍の内容をそのまま写したもの、抄本は改製原戸籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。

3.なぜ、相続のときに戸籍が必要か

・相続とは、法律で人が死亡した場合にその者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継することとされています。
この相続においてまずは、遺言書の有無を確認します。それと同時に相続人を確定させることが重要になります。
・この相続人を確定させるための手続きが戸籍の調査となります。誰が相続人になるのかを確定させるためには被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本のすべてや相続人の方々の戸籍抄本(又は謄本)が必要になります。
・被相続人(お亡くなりになった方)については、例えば、前の配偶者との間に子どもがいなかったかや認知や養子縁組をした子どもがいなかったかなどすべて調査する必要があります。また、相続人については、現在、お亡くなりになっている方がいないかなどを調査しなければなりません。こうした確認をするために親族関係を公証する証明書として戸籍を揃えることで相続人が誰なのか明確にすることができるということです。

3-1.相続手続きに必要な戸籍とは

1.被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等のすべて
2.相続人の方すべての戸籍抄本(内容により戸籍謄本の場合があります)
※内容によってはそのほかに相続人の方の戸籍・除籍・改製原戸籍が必要となる場合があります。

4.戸籍を請求することができる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

※1.に該当する方以外の方が2. 3. 4. の事由で請求する場合は第三者請求となりますので、請求事由によって必要書類が異なります。あらかじめ本籍地の市区町村役場にお問い合わせの上、ご請求ください。

5.請求場所・取扱時間

・戸籍謄本等の請求は、本籍地の市区町村役場となります。
・請求場所・取扱時間は、本籍地である各市区町村役場により異なります。

6.戸籍謄本等の請求方法

戸籍謄本等の請求方法には、4つの方法があります。いずれの場合でも本籍地の市区町村役場への請求となります。

  1. 窓口での請求
  2. 代理人による請求
  3. 郵送による請求
  4. コンビニでの請求

※制度改正等により戸籍謄本等の請求方法が変わる場合がございます。必要に応じて本籍地の市区町村役場に確認いただくことをお勧めいたします。

6-1.窓口での請求方法

窓口での請求方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。

本人、戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者及び直系親族

直系親族とは、父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、配偶者も請求時点で婚姻継続中である必要があります。

窓口に請求に行く方の本人確認が求められます
※直系親族の戸籍を請求する場合、直系親族が確認できる戸籍の証明書(コピー可)が必要になります。(請求に行かれる市区町村の窓口が本籍地の場合、当該市区町村の戸籍で直系親族が確認できる場合は不要となる場合があります。)

本人確認資料
戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります。
1又は2の証明書等により本人確認を行います。
 1.マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)などから1点以上を提示
 2.(イ)、(ロ)から各1点以上または(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
 (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
 (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など
※身分証明書をお持ちでない方は、請求する本籍地市区町村役場にご確認ください。

6-2.代理人による請求方法

代理人による請求方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。

本人確認資料
戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります。
1又は2の証明書等により本人確認を行います。
 1.マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)などから1点以上を提示
 2.(イ)、(ロ)から各1点以上または(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
 (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
 (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など
※身分証明書をお持ちでない方は、請求する本籍地市区町村役場にご確認ください。

委任状(コピー不可)の提出
・委任状は必ず委任者(頼む方)本人が記入します。
・委任状には必ず委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)を正確に記入します。
・委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば受け付けられない場合があります。
・訂正する際は二重線で訂正し、訂正印の押印が必要です。

2-1.代理人請求(代理人が個人の場合)
以下のものの用意が必要です。
・委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)がすべて記入します。)
・本人確認書類
・法定代理人の場合は権限確認ができる書類(発行から3か月以内のもの)

2-2.代理人請求(代理人が法人の場合)
以下のものの用意が必要です。
・委任者(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載します。)
・窓口に行かれる方が法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)及び本人確認書類
・社員証等がない場合は代わりに上記法人から窓口に行かれる従業員等への委任状を別途用意する必要があります。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載します。委任者欄には法人の名称と所在地を記載し、社判を押印します。※本人確認書類も必要です。
・法人が代理人となる場合、当該法人の3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要です。
・申請書(代理人(法人)の社判を申請書に押印します。)

2-3.第三者(他人)
請求時に請求内容が審査されます。審査結果によっては戸籍の証明書が交付されない場合もあります。
・戸籍を使う方と証明してほしい方との関係及び請求理由がわかる資料などを提出します。
・窓口で戸籍を請求する方の本人確認を必ず行います。
○請求者が法人等の場合
・法人の方が請求者の場合、3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要です。
・法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)が必要です。
・社員証等がない場合は代わりに上記法人から窓口に行かれる従業員等への委任状を別途用意する必要があります。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載します。委任者欄には法人の名称と所在地を記載し、社判を押印します。※本人確認書類も必要です。
○第三者請求の際に必要な疎明資料
戸籍の第三者請求をする際には請求権利の確認できる疎明資料などの提示が必要です。
例)金銭貸借関係などで戸籍を請求する場合
  ☞債権債務関係の確認ができる契約書など
  裁判など国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  ☞手続きの内容及び提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
  その他権利の行使、義務の履行などのために戸籍を請求する場合
  ☞権利、義務の内容及び提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
※詳細は、戸籍を請求される本籍地の市区町村役場で確認ください。

6-3.郵送による請求方法

戸籍謄本等の郵送請求の方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。
ここでは、市区町村役場での参考例をご紹介しています。

戸籍謄本等を郵便で請求する際は、次の1~4を本籍地の市区町村役場に送付してください。

1.戸籍謄本等の交付請求書
 当該市区町村にある郵送請求書もしくは便箋などに必要事項を記入します。
 記入例
 (1)本籍 東京都千代田区大手町一丁目1番
 (2)筆頭者の氏名と生年月日 日本 太郎(昭和○年○月○日)
 (3)戸籍証明書の種類と通数 日本 太郎の戸籍謄本 1通
 (4)使用目的と提出先 ○○死亡による相続手続きのため、△△へ提出
 (5)請求者の住所、氏名、昼間連絡の取れる電話番号 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 日本 花子 090-○○○○-△△△△
 (6)筆頭者との関係 妻

2.手数料
 手数料は、ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替」を送付します。
 ※定額小為替には、受取人の住所・氏名を記入する欄や、切り離すことのできる端票がついていますが、記入したり切り離したりせずにそのまま送ります。

3.本人確認書類
 請求される方の氏名・現住所が記載された本人確認ができる書類(「運転免許証」、「健康保険証」、「在留カード」、「特別永住者証明書」など)のコピーを同封します。裏面に住所の記載があるときは、その部分のコピーも同封します。
 ※証明書は有効期限内のものに限られます。

4.返信用封筒
 封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ返信用の切手を貼付します。
 送付先は、上記3で確認できる現住所に限られます。
 普通郵便の場合 通常郵便料金分の切手(目安:1~2通分)を貼付します。通数が多い場合はその分の切手を貼付します。
 速達郵便の場合 封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金に速達郵便料金を加えた額の切手を貼付します。

5.その他
 代理人や戸籍に記載されていない方からの請求には、委任状や資料の提出が必要となります。
(1)請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合
  郵送で請求する方の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
  代理権限が確認できる書面(請求できる方が書いた委任状など)
(2)戸籍に記載されていない配偶者、直系親族の方が請求する場合
  戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる資料が必要です。
 【例1】父母の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
  父母との親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本などが必要です。
 【例2】配偶者の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
  配偶者との婚姻関係がわかる戸籍謄本などが必要です。
 【例3】祖父母の戸籍(除籍)謄本を請求する場合
  請求者と父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本、父母と祖父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本が併せて必要です。
(3)その他の方が請求する場合
  以下のような請求の理由を具体的に明らかにする(証明する)資料の提出が必要です。
 1.自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
 2.国または地方公共団体に提出する必要があること
どちらの理由にも該当しない場合、証明書の発行を受けられないことがあります。

6-4.コンビニでの請求方法

・マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から各種証明書が取得できるサービスとなります。
戸籍の場合、本籍地が当該市区町村内の方は戸籍の取得ができる場合がありますが、本籍地が当該市区町村以外の方の場合は、本籍地の市区町村に確認ください。
・取得できる証明書の種類が限られている場合がありますので本籍地の市区町村に確認いただくことをお勧めいたします。
・戸籍を取得できる店舗や時間が限定されている場合があります。利用できる店舗・時間を確認することをお勧めいたします。
・戸籍のコンビニ交付を受けられない参考事例は次のとおりです。※各市区町村によって違いますのであくまでも参考です。
例1)当該市区町村に本籍がない方が当該市区町村に対して戸籍の請求をしている。
例2)利用できる時間外に利用している。
例3)利用できる店舗等の機器のメンテナンス中に利用している。
例4)マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書(コンビニ交付を利用するための機能)がついていない。
例5)暗証番号のロックがかかっている。
   など

6-5.戸籍請求の際の本人確認書類一覧

本人確認に必要な証明書の一覧(例)
※市区町村によって本人確認書類が異なる場合がありますので請求の際は本籍地の市区町村役場に確認することをお勧めします。

1点の提示でよいと思われるものの例
・運転免許証
・旅券(パスポート)(郵送請求の場合、旅券は住所の記載がないため本人確認書類として使用することはできません。氏名、現住所の分かるものの写しを添付します。)
・在留カード
・特別永住者証明書
・住民基本台帳カード(写真付き)
・個人番号カード(個人番号通知カードは該当しません)
・船員手帳
・身体障害者手帳
・無線従事者免許証
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・宅地建物取引士証
・航空従事者技能証明書
・耐空検査員の証
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・電気工事士免状
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・官公庁職員身分証明書(写真付き)

2点の提示が必要と思われるものの例(イ欄から2点以上またはイ欄とロ欄から1点ずつ以上)
【イ欄】

・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳(証書)
・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書
・共済年金証書
・恩給証書
・住民基本台帳カード(写真なし)
・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

【ロ欄】
・学生証
・会社等の法人が発行した身分証明書(写真付き)
・官公庁発行の資格証明書(写真付き)

※平成20年5月1日から戸籍法の改正により、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し個人情報を保護するため、窓口で戸籍の請求をする際には窓口に来た方の本人確認を行うことになりました。また、請求時に明らかにしなければならない事項があり、これらが明確にされない場合は戸籍の証明等を受けられない場合があります。

7.主な相続手続きの流れ

1.被相続人の死亡(相続開始)
2.死亡届の提出(7日以内)
3.遺言書の有無の確認
4.相続人の確定 ←この段階で被相続人及び相続人の戸籍謄本等を揃えておく必要があります。
5.相続財産・債務の調査
6.相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
7.所得税の準確定申告(4か月以内)
8.遺産分割協議
9.財産の名義変更など

被相続人の死亡によって相続が開始されます。法令等の規定により行う相続手続きと仏事や家事等その他の相続手続き(法要・名義変更など)があります。
※ここでは法令等の規定による主な手続きを記載しています。

8.戸籍のお取り寄せを依頼する際のお問い合わせ先

電話機の画像

8-1.☞お問い合わせフォームはこちらをクリック

8-2.連絡先:【行政書士えんどう事務所】〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 電話0466-21-8664

ご家族・ご親族・皆様みんなで手と手をつないで・・・

ご家族様とご親族様みんなで手続きを前へ進められるよう親子で手をつないでいる画像

お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。

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