建設業に従事する人たちが現場で打合せしている様子の図

経営事項審査(神奈川県知事・許可)の申請の代行

経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)・総合評定値とは

・経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(以下、「公共工事」という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査とされています。(建設業法第27条の23)

・この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があり、客観的事項はの審査は、建設業法、同法施行令、同法施行規則及び告示、通達により審査の基準が定められているとされています。

・総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値を言うとされています。

・国、神奈川県や県内地方公共団体が行う多くの公共工事の入札参加資格審査において総合評定値を有していることが入札参加資格審査の条件となっているので留意することが必要です。

経営事項審査が必要な建設事業者とは

・公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者の方は、経営事項審査を受ける法律上の義務があるとされています。

審査基準日とは

・経営事項審査では、原則として申請日直近の事業年度の終了日(決算日)を基準日として各項目について評価を行うとされています。そこで、事業年度の終了日(決算日)を審査基準日というとしています。

・例として、ある年の9月30日決算日の法人が、同年12月に経営状況分析を申請する場合の審査基準日は、同年9月30日となります。

経営事項審査の申請の手順(総合評定値を併せて請求する場合)とは

<神奈川県における場合>

  1. 経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行われ、申請を希望する業種ごとの許可をお持ちでない方は申請できないとなっています。
  2. 経営事項審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y点)と、神奈川県が行う経営規模等評価(XZW点)とに分かれています。
    申請者は、先に①経営状況分析の申請を行い、②経営状況分析結果通知書を受領します。
    次に、③経営規模等評価の申請・総合評定値の請求(入札参加資格において請求がある場合)を行います。
    その際、必要書類(申請に必要な提出書類、確認書類、提示書類)を受付日程表を参照のうえ持参します。
  3. すべての審査が終了した後、神奈川県から④経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(総合評定値(P点)請求者のみ)を申請者あてに送付されます。
有効期間(公共工事を請け負うことのできる期間)とは

・国、地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査を受けて結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。(建設業法施行規則第18条の2)

・したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに(決算後3か月以内を目安に)経営事項審査を受ける必要があるとされています。

当事務所では、建設業に従事するみなさまを全力でサポートいたします。
公共工事は受注したいけど経営事項審査申請などは煩わしいとお悩みの事業者さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。