川崎市川崎区・川崎臨港警察署の車庫証明申請(代行)窓口のご案内です。
お客様ご自身で手続きされる際は、以下に記載の「川崎市川崎区・川崎臨港警察署ガイド」を参考にしていただき、車庫証明の申請代行をご検討のお客様は、「川崎市川崎区・川崎臨港警察署の車庫証明代行ガイド」をご覧ください。
車庫証明を取得されるには、平日の日中に申請と受取の2回警察署に行かなければなりません。2日も仕事を休めない、時間がなかなか取れない個人のお客様や、ディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様からのご依頼大歓迎です!!
車庫証明の申請代行をお考えのお客様、川崎臨港警察署に迅速対応のできる行政書士えんどう事務所を是非ご利用ください。【電話0466-21-8664】
基本料金 税込12,100円
※申請又は受取のみ税込8,470円
※軽自動車税込8,470円
ご依頼には誠意をもって迅速・丁寧に対応させていただきます。(ダッシュで対応いたします。)
お急ぎの場合でもお電話1本いただければ迅速な対応が可能です。現地確認がすでに済んでいるお近くのお客様であれば直接お伺いし書類を受け取ったうえで申請を済ませ、後日、車庫証明を警察署から受け取ったあとお届けすることも可能です。お問い合わせいただいた時にお客様のご要望をお聞かせください。遠方のお客様からのご依頼も大歓迎です。
川崎臨港警察署への申請と受取は、是非とも当事務所を便利にご活用ください。お電話、お問い合わせフォームからのご依頼に迅速に対応いたします。他の警察署への申請もお任せください。複数の警察署にまたがる場合も大歓迎です。
川崎市川崎区・川崎臨港警察署ガイド
所在地 〒210-0832 川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号
電話番号 044-266-0110
アクセス ・JR線 【川崎駅】
駅東口から市営バスまたは臨港バス、川10系統または川21系統の水江町行・エリーパワー前行に乗車、臨港警察署前バス停で下車、徒歩3分
※アクセスマップは、下段にあります
管轄区域 ・横浜市鶴見区のうち
扇島
・川崎市川崎区のうち
四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、昭和1丁目、昭和2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域
神奈川県の車庫証明収入証紙代
普通車 | 軽自動車 | |
申請手数料 | 2,100円 | なし |
標章手数料 | 500円 | 500円 |
合計 | 2,600円 | 500円 |
申請用紙等のダウンロード(PDF)
警察署ホームページ ☞川崎臨港警察署ホームページへのリンクはこちらをクリック!
警察本部ホームページ ☞神奈川県警察本部ホームページへのリンクはこちらをクリック!
備考
川崎市川崎区・川崎臨港警察署の車庫証明代行ガイド
基本料金 税込12,100円
※申請又は受取のみ税込8,470円
※軽自動車税込8,470円
料金額例
<お客様作成済書類一式の申請及び受取のみ>
基本料金税込12,100円+収入証紙2,600円+郵送料(レターパックライト)370円 合計15,070円(税込・交通費込)
<上記に所在図・配置図の作成を追加>
基本料金税込12,100円+所在図・配置図作成税込3,300円+収入証紙2,600円+郵送料(レターパックライト)370円 合計18,370円(税込・交通費込)
神奈川県の車庫証明収入証紙代・郵送料
収入証紙(申請2,600円、届出500円)、郵送料(レターパックライト370円)
お手元にお届けする郵送方法は、レターパックライトにより送付いたします。
※お客様からご要望があれば書留等へ変更いたします。
追加料金(申請書類、所在図・配置図等の作成、自認書、使用承諾書等の取得代行)(税込)
申請書類の作成 1,650円
所在図・配置図の作成 3,300円
自認書の取得代行 2,200円
使用承諾書の取得代行 3,300円
その他 応相談
業務の流れ
STEP.1
✅ お客様からのお問い合わせフォームまたはお電話でのお問い合わせ
※お急ぎのときなどは必ずお電話によるご確認をお願いします。
STEP.2
✅ ご依頼いただく書類一式をご送付ください。
※お近くの場合は取りに伺います。離れている場合のお伺いしてのお受け取りは追加料金が必要となります。
✅ 書類が届きましたら必要書類がすべて揃っているか、書類に不備がないか確認を行います。
※万一書類に不備があった場合は、お客様にメールまたは電話によりご連絡いたします。
※送料はお客さま負担でお願いします。
送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所【電話0466-21-8664】
STEP.3
✅ 書類の確認が終わりましたらメールまたは電話で書類の到着確認、料金や車庫証明取得の予定日などをお知らせいたします。
※車庫証明取得の予定日などに不都合がございましたらお知らせください。
STEP.4
✅ 警察署で車庫証明申請手続きを行います。
STEP.5
✅ 車庫証明書類を警察署から取得次第、お客様に車庫証明書類を発送いたします。
※お近くの場合はお届けいたします。離れている場合のお伺いしてのお届けは追加料金が必要となります。
※書類の送付は、お客様からのご希望がなければレターパックライト(送料370円)等で行います。
※ご請求書を同封いたしますので書類到着後お振込み願います。
お問い合わせ先
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。
送付いただく書類と送付先のご案内
お客様から送付いただく書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)4枚組1セット
※軽自動車の場合は自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)3枚組1セット - 保管場所の所在図・配置図
- ①保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]
または②保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]
①または②のいずれか一通
※内容によっては、追加書類が必要となる場合もございます。
書類の送付先
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所あて【電話0466-21-8664】
お支払い方法
お支払いは、業務完了後に車庫証明の書類と一緒に請求書を同封いたしますので、内容をご確認のうえお振込み願います。
(振込手数料はお客さまのご負担でお願いいたします。)
【以下、参考資料】
神奈川県内の警察署(まとめ)
☞神奈川県全体の車庫証明申請代行ガイドはこちらをクリック!
申請書類の作成方法
※令和3年から押印が不要となりました。
自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
車庫証明申請書は正確には「自動車保管場所証明申請書」といいます。
申請書は4枚組1セットになっており、1枚目に記入すると4枚ともに記入されるようになっています。
軽自動車の場合は、自動車保管場所届出書という様式で3枚組1セットとなっています。
<車名・型式・車台番号・自動車の大きさ>
車検証等に記載されている内容を正確に記入します。
※自動車の大きさ欄は右詰めセンチメートル単位でミリ単位は切り捨てます。
<自動車の使用の本拠の位置>
[個人の場合]実際に居住する場所の住所を記入します。通常は、住民票の住所と同じです。
[法人の場合]実際に営業を行う事業所の所在地を記入します。
<自動車の保管場所の位置>
駐車場の所在地を住居表示で記入します。
<保管場所標章番号>
同一の保管場所で証明を取得した車両がない場合は、記入の必要はありません。
※申請者の住所と使用の本拠の位置が同一でさらに保管場所が同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号が分かれば記入します。
<申請者>
車検証の使用者欄にあたる箇所です。
年月日は申請書の提出日となりますのでご依頼いただく場合は空欄としてください。
[個人の場合]住民票の住所・氏名を記入します。郵便番号・電話番号・フリガナを記入します。
[法人の場合]登記簿の所在地・法人名を記入し法人の代表者名を併記しフリガナを記入します。
<自動車保管場所証明書欄は記入しない>
<申請区分・保管場所の所有者>
それぞれ該当に〇印をつけます。
<自動車登録番号・連絡先>
申請する自動車にナンバー(登録番号)がある場合は記入します。
日中問い合わせ可能な連絡先(携帯電話番号等)を記入します。
所在図・配置図
<所在図>
所在図とは、保管場所の付近の道路及び目標となる建物を表示したものをいいます。
自宅と保管場所が離れている場合は、自宅から保管場所の間を線で結んで距離(直線で2㎞以内)を記入します。
<配置図>
配置図とは、保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示したものをいいます。
保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面(大きさ)の寸法をメートルで記入します。
複数の自動車を保管する駐車場の場合は、申請者が使用する保管場所の位置を明示します。
申請する保管場所で今まで使用していた車両について、「代替車両欄」に記入します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が申請(届出)者の所有する土地(建物)の場合は、この書類を使用し申請(届出)書に添付します。
申請者がこの種類に署名(記名)し押印します。
土地(建物)が共有の場合は、基本的に申請者の自認書と他の共有者全員の承諾書を添付します。
※自認書の余白に記入できる場合は、共有者全員の住所及び氏名(押印が必要)を連記することができます。
保管場所使用承諾証明書
保管場所である駐車場が他人の所有の場合は、この書類を使用し申請(届出)書に添付します。
保管場所である駐車場の所有者または管理している会社の方に記入・押印してもらいます。
保管場所の位置、使用者の住所・氏名は申請書に記入する内容と同じで、使用期間は証明申請(届出)する日から1か月以上が必要です。
アクセスマップ
川崎市川崎区・川崎臨港警察署の車庫証明の申請代行は、迅速対応のできる行政書士えんどう事務所へ是非ご依頼ください。【電話0466-21-8664】
お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。