【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行のご案内です。
これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要となります。
古物営業を始めようとお考えのお客様、普段忙しくてなかなか時間が取れない、書類の準備がなかなか進まない、全ての手続きを誰かに任せられないかなど手続きを誰かに頼みたいと思っておられませんか?
そうしたお客様のご要望、ご依頼に【行政書士えんどう事務所】が書類の準備、作成、申請書類の提出等に至るまでお客様に代わって手続きを代行いたします。ご安心してお申し込み・ご相談ください。
基本的な代行料金は次のとおりとなります。ご依頼内容に応じて代行料金はご相談下さい。
<古物営業許可申請代行ガイド>
目 次
1 代行料金(税込)
2 料金額の例(概算額)
例1 個人(新規許可申請)、管理者1名の場合
例2 法人(役員1名まで・新規許可申請)、管理者1名の場合
例3 法人(役員3名・新規許可申請)、管理者1名の場合
3 許可申請手数料
4 お申し込み・ご相談・書類の送付先
5 許可申請窓口
6 業務の内容
7 準備・送付頂く書類
8 古物営業とは?
9 古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは?)
10 古物営業の許可を受けられない者
11 書類の送付先
12 申請に必要な書類
12-1 個人許可申請の場合
12-2 法人許可申請の場合
13 業務の流れ
13-1 STEP.1 お客様からお問い合わせフォーム又はお電話でのお問い合わせ
13-2 STEP.2 ご依頼いただく書類一式をご送付ください。
13-3 STEP.3 書類の確認が終わりましたらメール又は電話で許可申請の今後のスケジュール調整や料金などをお知らせいたします。申請に必要な書類の収集を行います。
13-4 STEP.4 該当の警察署で古物営業の申請等の手続きを行います。
13-5 STEP.5 古物営業の許可書類を警察署から取得次第、お客様に発送いたします。
14 お問い合わせ先
15 お支払い方法
16 警察署管轄情報一覧
16-1 住所別
16-2 警察署別
16-3 【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請(代行)窓口一覧
【1.代行料金(税込)】
区分 | 代行料金 |
個人(新規許可申請) | 33,000円 |
個人(許可証の書換え申請・再交付申請等) | 22,000円 |
法人(役員1名まで・新規許可申請) | 44,000円 |
法人(役員2名以上・ 〃 ) | 44,000円+(役員数ー1名)×2,200 |
法人(許可証の書換え申請・再交付申請等) | 33,000円(但し、内容に応じてご相談となる場合があります。) |
上記のほかに許可申請手数料等の実費が次のとおり必要となります。
・新規許可申請 19,000円
・許可証の書換え申請 1,500円
・許可証の再交付申請 1,300円
・住民票、身分証明書、登記事項証明書(登記簿の謄本)取得に必要な金額
・郵送料及び郵便定額小為替等の必要額
【2.料金額の例(概算額)】
例1)個人(新規許可申請)、管理者1名の場合
報酬分:33,000円(代行料金)
実費分:22,352円
<内訳>19,000(新規許可申請手数料)+600円(住民票(申請者+管理者))+600円(身分証明書(申請者+管理者))+752円(住民票・身分証明書取得郵送料94円×4回分×2人)+800円(住民票・身分証明書取得定額小為替200円×2×2人)+600円(許可証送付用レターパック)
合計:55,352円
例2)法人(役員1名まで・新規許可申請)、管理者1名の場合
報酬分:44,000円(代行料金)
実費分:22,952円
<内訳>19,000(新規許可申請手数料)+600円(登記事項証明書)+600円(住民票(代表者+管理者))+600円(身分証明書(代表者+管理者))+752円(住民票・身分証明書取得郵送料94円×4回分×2人)+800円(住民票・身分証明書取得定額小為替200円×2×2人)+600円(許可証送付用レターパック)
合計:66,952円
例3)法人(役員3名・新規許可申請)、管理者1名の場合
報酬分:44,000円(代行料金)+4,400(役員2名分加算)
実費分:26,504円
<内訳>19,000(新規許可申請手数料)+600円(登記事項証明書)+1,200円(住民票3名分+管理者)+1,200円(身分証明書3名分+管理者)+1,504円(住民票・身分証明書取得郵送料3名分+管理者)+2,400円(住民票・身分証明書取得定額小為替3名分+管理者)+600円(許可証送付用レターパック)
合計:74,904円
【3.許可申請手数料】
※申請にあたり納めなければならない申請等に伴う手数料の金額
新規許可申請 | 19,000円 |
許可証の書換え申請 | 1,500円 |
許可証の再交付申請 | 1,300円 |
【4.お申し込み・ご相談・書類の送付先】
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24
行政書士えんどう事務所
電話0466-21-8664
【お問い合わせフォーム】
☞お問い合わせフォームはこちらをクリックして下さい
【5.許可申請窓口】
許可申請の窓口となるのは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
☞「神奈川県所在地別管轄警察署情報(あいうえお順)一覧」はこちらをクリックして下さい。
☞「神奈川県警察本部ホームページ」へのリンクはこちらをクリックして下さい。(外部リンク)
【6.業務の内容】
許可申請等に必要な書類をお客様のご協力を頂きお客様にご準備いただく書類と当事務所で作成・準備する書類等申請に必要な全ての書類を整え、お客様の主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課窓口)へ当事務所において申請書類を提出することが業務となります。
【7.準備・送付頂く書類】
※許可申請等に必要な書類の作成・収集について、お客様のご協力をお願い致します。
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者(注1) |
1.定款の写し | ○ | ー | ー |
2.住民票・身分証明書取得に必要な委任状 | 役員全員 | ○ | ○ |
3.誓約書 | 役員全員(役員用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
4.経歴書 ※直近5年間の略歴を記載したもの | 役員全員 | ○ | ○ |
5.URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人のみ対象 | ホームページを利用する者のみ対象 | ー |
注1)古物商は、営業所ごとに当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。
※お客様ご自身で住民票と身分証明書1セットを取得され送付頂きますと1人1セット当たり1,100円(税込)報酬額がお安くなります。
主な申請に必要な書類ダウンロード(PDF・WORD)
【8.古物営業とは?】
・古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
・古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
・古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
【9.古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは?)】
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾品類、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類
【10.古物営業の許可を受けられない者】
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5.住居の定まらない者
6.古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
7.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
8.精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
・婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
・法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
10.営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11.法人で、その役員のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
上記に該当する場合は、許可を受けられないのでご注意下さい。
【11.書類の送付先】
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所あて【電話0466-21-8664】
【12.申請に必要な書類】
12-1.個人許可申請の場合
<許可申請書>
<本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<身分証明書(市区町村長の証明書>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<誓約書(同一人でも個人用と管理者用各々必要)>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<URLの使用権限があることを疎明する資料>
⇒該当する営業形態のみ必要
12-2.法人許可申請の場合
<許可申請書>
<法人の登記事項証明書(登記簿の謄本)>
<法人の定款>
<本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<身分証明書(市区町村長の証明書>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<誓約書(同一人でも個人用と管理者用各々必要)>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<URLの使用権限があることを疎明する資料>
⇒該当する営業形態のみ必要
主な申請に必要な書類ダウンロード(PDF・WORD)
【13.業務の流れ】
STEP.1
✅ お客様からお問い合わせフォーム又はお電話でのお問い合わせ
※お急ぎのときなどは必ずお電話によるご確認をお願いします。
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。ご連絡ください。
STEP.2
✅ ご依頼いただく書類一式をご送付ください。
✅ 書類が届きましたら必要書類がすべて揃っているか、書類に不備がないか確認を行います。
※万一書類に不備があった場合は、お客さまにメールまたは電話によりご連絡いたします。
※書類の送付に係る送料はお客様負担でお願いします。
送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所【電話0466-21-8664】
STEP.3
✅ 書類の確認が終わりましたらメール又は電話で許可申請の今後のスケジュール調整や料金などをお知らせいたします。
※ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
✅ 申請に必要な全ての書類の作成・収集を行います。
STEP.4
✅ 該当の警察署で古物営業の申請等の手続きを行います。
※申請から許可証の交付まで概ね40日程度かかります。
STEP.5
✅ 古物営業の許可書類を警察署から取得次第、お客様に発送いたします。
※書類の送付は、お客様からのご希望がなければレターパックプラス(送料600円)で行います。
※ご請求書を同封いたしますので書類到着後お振込み願います。
【14.お問い合わせ先】
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。ご連絡ください。
【15.お支払い方法】
お支払いは、業務完了後に許可証等の書類と一緒に請求書を同封いたしますので、内容をご確認のうえお振込み願います。
(振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。)