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建設業許可申請の代行(神奈川県知事・許可)

・建設業の許可を必要とする者(建設業法第3条)

 次の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。

  1. 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
  2. 元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様です。)

 ※ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可が必要ありません。
建築一式工事  次のいずれかに該当する場合
(1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの)
建築一式以外の建設工事  一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

・建設業の許可を受けるための要件

 許可を受けるためには、次の項目に掲げる要件を全て備えていることが必要です。

  1. 常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。
  2. 営業所に常勤の専任技術者を置いていること。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。
・知事許可と大臣許可(建設業法第3条)

 建設業の許可は、神奈川県知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

  1. 神奈川県知事許可
    神奈川県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、神奈川県知事許可が必要です
  2. 国土交通大臣許可
    二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣許可が必要です。
    ※いずれの行政庁で許可を受けた場合も、全国の現場で工事を施工することができます。
・一般建設業と特定建設業(建設業法第3条)

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

  1. 特定建設業許可
    建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(なお、この金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれない。)
  2. 一般建設業許可
    上記以外の場合は一般建設業の許可が必要です
    ※同一の建設業者がある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができます。しかし、同一業種について特定建設業許可・一般建設業許可の両方を受けることはできません。
・許可の有効期間(建設業法第3条)

 許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します
 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。

・許可を受けた後に必要な手続き
  1. 更新申請(建設業法第3条)
    許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です
    有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請してください。
  2. 決算変更届(決算報告書)の提出(建設業法第11条)
    毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません
  3. 変更届の提出(建設業法第11条)
    商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません
    経営業務の管理責任者、専任技術者が交代した場合などは、2週間以内に変更届を提出しなければなりません
  4. 業種追加申請、般・特新規申請
    許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。
  5. 許可換え新規申請(建設業法第9条)
    営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。
  6. 廃業届の提出(建設業法第12条)
    許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

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電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00

報酬額(許可申請等の代行・神奈川県知事・許可)

※サービスの内容によりましてお客さまのご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。

項目                 報酬額(税込) 備考

建設業許可申請(法人・新規)知事許可 132,000円
建設業許可申請(個人・新規)知事許可 110,000円
建設業許可申請(法人・更新)知事許可  66,000円
建設業許可申請(個人・更新)知事許可  55,000円
建設業許可申請(般・特新規)     110,000円
建設業許可申請(許可換え新規)    110,000円
建設業許可申請(業種追加)       66,000円
建設業変更届出(決算報告)知事届出   44,000円
建設業変更届出(その他各種)知事届出  22,000円 変更内容により金額が変わる場合があります。

建設業の事業者さまへの期待はますます大きくなります

・建設業の事業者数、就業者数ともにピーク時より減ってきている状況です。

・国民生活においては、近年の大型台風の被害や記録的な大雨による道路の冠水、河川の氾濫、土砂災害、また、頻発する地震への備えや道路、橋、トンネルなど経年による老朽化が進んでいる状況であり、民間工事はもとより必要な公共事業についても国民の生命・財産を守るため、投資の拡大が強く望まれるところです。

・人口の減少に伴う新設工事の減少傾向はありますが、既存のインフラの保守・補修についての維持・修繕工事はこれから益々伸びていくことが予想されています。こうしたわたしたちの次の世代に良質で安全な社会インフラを残していくことや災害に強いまちづくりなど、まだまだ建設事業者さまが担わなければならない事業は山積している状況です。

・これからも国民の生命や財産を守り、次の世代へ豊かな社会インフラを橋渡ししていくためには、建設業に従事されるみなさまの安定的な業務の拡大が大いに望まれるところだと思います。

関連リンク

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