神奈川県にお住まいの方や転入された方、事業者の方の普通自動車、新規登録・名義変更・住所変更・抹消登録・ナンバー交換(出張封印)等申請代行などのご案内です。
神奈川県にお住まいの方や転入された方、事業者の方などで普通自動車、新規登録・名義変更・住所変更・抹消登録・ナンバー交換(出張封印)等の申請手続きの代行依頼をお考えの方はお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
自動車を購入された場合、登録等の手続きは購入先のカーディーラー様などがされています。ただ購入先によっては手続きをお客様個人にお任せしたりすることもあるかと思います。また、自動車販売店様によっては自動車関連の手続きを外部に依頼したいとお考えのお客様もいらっしゃると思います。さらに手続きを代行する行政書士様についても様々な理由から手続きを代わって任せられる行政書士をお探しの方もいらっしゃると思います。
ほかにもお引っ越しされて住所が変更になった方も登録等の手続きの変更が必要になります。ナンバーの管轄地域を超えて住所が変わった方は登録の変更とともにナンバーも変更しなければなりません。
ご自身で登録とナンバー変更の手続きをしようとすると平日の昼間に運輸支局(横浜陸運局)や検査登録事務所へ車を持ち込み慣れない登録手続きやナンバーの交換作業も必要となります。
そこで「どう手続きしたらよいか分からない」、「誰かに頼みたい」などお困りのお客様、ご安心ください。【行政書士えんどう事務所】では、こうしたお客様の様々な「困った」にお客様の立場に立ってお応えしています。
例えば)
・誰か手続きを代行してくれる人はいないか?
・車庫証明書の依頼をしたい、できれば自動車登録等もまとめて頼めないか?
・さらにナンバーの交換・封印作業も都合の良い日時・場所で誰か頼める人はいないか?
当事務所では、車庫証明、自動車登録のほかナンバーの出張封印にも対応しております(出張封印は必ず自動車登録とセットとなり出張封印のみの対応はできません)。お客様のご自宅の車庫等でナンバープレートの交換・封印ができます。ご要望をお聞かせください。
こうしたご要望・ご相談にお電話1本でお応えいたします。安心してお電話いただきご要望内容をお聞かせください。
手続きにはスピード感を持って迅速・丁寧・正確に対応しております。(ダッシュで対応します)
普通自動車、新規登録・名義変更・住所変更・抹消登録・ナンバー交換(出張封印)等申請代行ガイド
神奈川県内の自動車登録窓口・管轄地域一覧
名 称:神奈川運輸支局
所在地:〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3540番地
電 話:050-5540-2035
管轄区域:横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町
ナンバー:横浜ナンバー
アクセスマップ ☞神奈川運輸支局(横浜陸運局)マップへのリンクはこちらクリック!
名 称:川崎自動車検査登録事務所
所在地:川崎市川崎区塩浜3丁目24番1号
電 話:050-5540-2036
管轄区域:川崎市
ナンバー:川崎ナンバー
アクセスマップ ☞川崎自動車検査登録事務所のマップへのリンクはこちらをクリック!
名 称:相模自動車検査登録事務所
所在地:愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181番地
電 話:050-5540-2037
管轄区域:相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡愛川町・清川村
ナンバー:相模ナンバー
アクセスマップ ☞相模自動車検査登録事務所のマップへのリンクはこちらをクリック!
名 称:湘南自動車検査登録事務所
所在地:平塚市東豊田字道下369番10
電 話:050-5540-2038
管轄区域:平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡寒川町、中郡大磯町・二宮町、足柄上郡山北町・松田町・中井町・大井町・開成町、足柄下郡箱根町・真鶴町・湯河原町
ナンバー:湘南ナンバー
アクセスマップ ☞湘南自動車検査登録事務所のマップへのリンクはこちらをクリック!
※下段にもアクセスマップがございます。
主な登録手続きに必要な書類(PDF)
主な登録手数料(令和2年末現在、運輸支局等に申請する際の手数料の実費額)
新規登録 | 窓口申請(型式指定) | 900円 |
移転登録 | 所有者の変更 | 500円 |
変更登録 | 所有者の氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置 | 350円 |
更生登録 | 登録した内容の誤りを更生 | 無料 |
抹消登録 | 一時抹消登録 | 350円 |
永久抹消登録 | 無料 | |
輸出抹消登録 | 350円 |
ナンバー交付手数料(令和2年末現在、神奈川県実費額)
一般ナンバー
大板 | ペイント式 | 1,980円 |
字光式 | 3,950円 | |
中板 | ペイント式 | 1,450円 |
字光式 | 2,870円 | |
軽自動車 | ペイント式 | 1,470円 |
字光式 | 4,890円 | |
二輪 | ペイント式 | 530円 |
希望ナンバー
大板 | ペイント式 | 4,890円 |
字光式 | 6,320円 | |
中板 | ペイント式 | 4,140円 |
字光式 | 5,360円 | |
軽自動車 | ペイント式 | 4,180円 |
字光式 | 6,620円 |
運輸支局等のホームページ ☞神奈川運輸支局ホームページへのリンクはこちらクリック!
管轄別登録申請代行・出張封印・車庫証明料金(報酬額)概算表※税込
ナンバーを管轄する地域ごとの1台当たりの料金(報酬額)・実費額となります。
※1 登録手数料は登録内容によって金額が変わります。
※2 出張封印の料金は目安の金額です。出張場所の距離等によって金額が変わる場合があります。
※3 車庫証明書の料金は警察署によって金額が変わります。
※4 郵送料は書類を送付するときに必要です。ナンバー出張封印の時は現金でお支払い頂くため不要となります。
横浜ナンバー | 川崎ナンバー | 相模ナンバー | 湘南ナンバー | |
登録代行 | 10,890円 | 11,990円 | 11,990円 | 10,890円 |
登録手数料※1 | 無料~900円 | 無料~900円 | 無料~900円 | 無料~900円 |
出張封印※2 | 11,990円 ※横須賀市、三浦市13,090円 | 13,090円 | 13,090円 ※愛甲郡は別途相談 | 11,990円 ※小田原市以西は別途相談 |
ナンバー代(一般・中板) | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 |
車庫証明書※3 | 6,600円~12,100円 | 8,250円~12,100円 | 6,600円~12,100円 | 6,600円~9,900円 |
収入証紙代 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
郵送料(レターパックライト) ナンバー封印の場合はなし※4 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 |
(名義変更・ペイントナンバー ・車庫証明8,250円・出張封印ありの場合の例) 上記概算合計額(税込) | 36,110円 ※横須賀市、三浦市37,810円~41,060円 | 38,360円 | 38,360円 ※愛甲郡は別途相談 | 36,110円 ※小田原市以西は別途相談 |
☞車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック
業務の流れ
STEP.1
✅ お客様からのお問い合わせフォームまたはお電話でのお問い合わせ
※お急ぎのときなどは必ずお電話によるご確認をお願いします。
STEP.2
✅ ご依頼いただく登録等の内容をお知らせください。内容を確認し調整いたします。ご依頼内容の調整が済みましたら書類一式をご送付ください。
※登録等の手続き(ナンバー出張封印)日程、書類準備の状況、車の状態、料金など詳細を両者で確認します。
※お近くの場合は書類等を取りに伺うことも可能です。離れている場合のお伺いしてのお受け取りは追加料金が必要となります。
✅ 書類が届きましたら必要書類がすべて揃っているか、書類に不備がないか、印鑑の押印もれがないかなどの確認を行います。
※万一書類に不備があった場合は、お客様にメールまたは電話によりご連絡いたします。
※送料はお客さま負担でお願いします。
送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所【電話0466-21-8664】
STEP.3
✅ 書類の確認が終わりましたらメールまたは電話で書類の到着確認、料金や登録等(ナンバーの出張封印)の日程を再度確認いたします。
※ご希望の日程に変更がある場合はお知らせください。
STEP.4
✅ 登録場所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録等の手続きを行います。
STEP.5
✅ 登録書類等(ナンバープレート・封印)を運輸支局又は自動車検査登録事務所から取得次第、事前に調整した日程でお客様への書類の発送又はナンバー出張封印に伺います。
※お近くの場合には書類をお届けいたします。離れている場合のお伺いしてのお届けは追加料金が必要となります。
※書類の送付は、お客様からのご希望がなければレターパックライト(送料430円)等で行います。
※登録については請求書を同封いたしますので書類到着後お振込み願います。ナンバー出張封印の場合はお伺いした時に現金での支払いをお願いします。
ナンバー出張封印について
次の場合にはナンバーの出張封印に対応できませんのでご了承ください。
・ナンバープレートの経年劣化、特殊ネジ使用等によりナンバープレートの取り外し・取り付けが困難な場合
・車台番号の確認が難しい場合
・不正改造車
・字光式ナンバープレートの場合
・新車ディーラー様、中古自動車販売協会連合会加盟店様の販売する新規登録、移転登録、変更登録等に伴う場合
お問い合わせ先
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。
書類の送付先のご案内
書類の送付先
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所あて【電話0466-21-8664】
お支払い方法
・お支払いは、登録手続きについては業務完了後に登録書類と一緒に請求書を同封いたしますので、内容をご確認のうえお振込み願います。
(振込手数料はお客さまのご負担でお願いいたします。)
・ナンバーの出張封印を行う場合につきましては、お客様の車庫等でナンバープレートの取付完了後、原則現金でお支払い願います。(ご相談により後日振込にも対応しております。)
送付いただく書類
送付いただく書類は登録手続きに応じて次のとおりです。
※登録手続きに必要な書類は以下のとおりになります。書類の収集にご協力いただきますようお願いします。
※お送りいただく書類について不明な点がございましたら電話・メール等でご確認いただきながら進めてまいります。
※印鑑登録証明書等の取得の代行をご希望される場合は、別途追加料金が必要となります。詳細はご相談ください。
主な登録手続きに必要な書類(PDF)
<普通自動車>
目 次
1 新規登録
1-1 型式指定新車
1-2 中古車新車
2 移転登録
2-1 所有者と使用者が同一のとき
2-2 所有者と使用者が異なるとき
3-3 相続のとき
3 変更登録
3-1 所有者と使用者が同一で氏名、名称若しくは住所変更のとき
3-2 所有者と使用者が異なり使用者を変更するとき
4 更生登録
5 抹消登録
5-1 一時抹消登録
5-2 永久抹消登録
5-3 輸出抹消登録
6 その他(追加書類等)
1.新規登録(型式指定新車・中古車新車)
1-1 型式指定新車
<次の書類を送付ください>
完成検査終了証(電子情報)
・発行されてから9カ月以内のもの
譲渡証明書(電子情報)
・譲渡人は実印を押印
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の委任状 実印を押印
・使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名
自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合車庫証明の申請書類一式
☞(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車重量税納付書
・所定の重量税印紙を貼付(支払い方法は原則事前のお振込みとなります。お問い合わせ時にご相談ください。)
自動車損害賠償責任保険証明書
・提示する
1-2 中古車新車
<次の書類を送付ください>
登録識別情報等通知書
・一時抹消登録申請時に交付されたもの
譲渡証明書
・譲渡人は実印を押印
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の委任状 実印を押印
・使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名
自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
☞(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
保安基準に適合していることが確認できるもの(次のいずれか1つ)
・自動車予備検査証(発行から3カ月以内のもの)
・自動車検査票(合格印のあるもの)
・保安基準適合証(国が認めた指定自動車整備事業者が車両を検査し、保安基準に適合していると判断した場合に発行される書面(15日間有効)
自動車重量税納付書
・所定の重量税印紙を貼付(支払い方法は原則事前のお振込みとなります。お問い合わせ時にご相談ください。)
自動車損害賠償責任保険証明書
・提示する
2.移転登録(所有者の変更)
2-1 所有者と使用者が同一のとき
<次の書類を送付ください>
譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの
委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新所有者】※代行依頼される場合申請書類一式
☞(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者(新所有者)のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
自動車検査証(原本を返納する)
2-2 所有者と使用者が異なるとき
<次の書類を送付ください>
譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの
委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者及び新使用者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新使用者】※代行依頼される場合申請書類一式
☞(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)【用意する者:新使用者】
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車検査証(原本を返納する)
2-3 相続のとき
<次の書類を送付ください>
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
次の①~⑥のうちいずれかの書面(判決による場合は判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文)
①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
③遺産分割に関する調停調書
④遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)
⑤判決謄本(確定証明書付き)
⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)
・①を添付した申請で当該自動車のみの分割協議書のときは原本提出する(当該自動車以外の遺産が含まれる場合は原本提示の上写しを提出する)
・②③④⑤を添付した申請は原本提示の上写しを提出する
・⑥を添付した申請は原本提出する
戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは法定相続情報一覧図
・上記①を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの
・上記②③④⑤を添付した申請は被相続人の死亡が確認できるもの
・上記⑥を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
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自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車検査証(原本を返納する)
3.変更登録(所有者の氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置)
3-1 所有者と使用者が同一で氏名・名称若しくは住所変更のとき
<次の書類を送付ください>
変更事項が確認できる書面
・所有者が個人の場合で住所の変更のときは発行されてから3か月以内のものであって住所のつながりが証明できる住民票等
・所有者が個人の場合で氏名の変更のときは発行されてから3か月以内のものであって氏名の変更の事実が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
・所有者が法人の場合は変更事項が確認できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印又は認印を押印したもの
自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
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自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・証明の日から概ね1か月以内のもの
自動車検査証(原本を返納する)
3-2 所有者と使用者が異なり使用者を変更するとき
<次の書類を送付ください>
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印又は認印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
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自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの
使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車検査証(原本を返納する)
4.更正登録
<次の書類を送付ください>
登録事項が誤りであることを明らかにできる書面
・戸籍謄抄本(全部・一部事項証明)、登記簿謄抄本(全部・一部事項証明)、住民票など
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・実印又は認印を押印
理由書
更正に係る理由を明記すること
自動車検査証(原本を返納する)
5.抹消登録
5-1 一時抹消登録
<次の書類を送付ください>
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・実印を押印
自動車検査証(原本を返納する)
ナンバープレート(返納する)
5-2 永久抹消登録
<次の書類を送付ください>
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・実印を押印(重量税還付金受領権限を委任の場合は別紙委任状が必要)
自動車検査証(原本を返納する)
ナンバープレート(返納する)
5-3 輸出抹消登録
<次の書類を送付ください>
印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)
委任状(代理人による申請の場合に必要)
・実印を押印
自動車検査証(原本を返納する)
ナンバープレート(返納する)
6.その他(追加書類等)
各登録の必要書類のほか状況に応じて次のような追加書類が必要になる場合があります。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)
・使用者が個人の場合 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
・使用者が法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
各書面は写しで可
戸籍簿謄抄本又は戸籍の全部(一部)事項証明書、住民票、又は登記簿謄抄本又は登記事項全部(一部)証明書等
・移転登録の旧所有者、抹消登録の所有者の氏名又は名称、及び住所等に変更があった場合は、変更事項を確認できるものを添付する。
希望番号予約済証
・希望番号を予約している場合
親権者の同意書(申請人(所有者)が未成年の場合)
親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(一部)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者の内1名の発行されてから3か月以内の印鑑(登録)証明書を添付
取締役会の議事録等
民法108条等、自己契約・双方代理及び利益相反取引に該当するときは取締役会等の議事録等の写し
盗難・遺失等の理由書
・抹消登録の際に自動車検査証を盗難遺失等している場合に提出する
・移転登録・抹消登録の際にナンバープレートを盗難遺失等している場合は、警察署に届け受理番号を記載した理由書を提出する
罹災証明
火災や災害によって自動車が滅失した場合に提出する
登録識別情報
Bタイプ車検証の場合、移転登録の旧所有者、抹消登録の所有者に登録識別情報が通知されている場合にOCRシートへの記載が必要
車庫証明の申請の代行をご検討の方へ
車庫証明の申請の代行をご検討している方は次をクリックしてください。
☞車庫証明の申請代行ガイド
アクセスマップ
<神奈川運輸支局>
<川崎自動車検査登録事務所>
<相模自動車検査登録事務所>
<湘南自動車検査登録事務所>
神奈川県にお住まいの方や事業所の方で普通自動車の新規(抹消)登録・名義変更・住所変更・ナンバー交換(出張封印)申請等の代行は、まとめて対応できる「行政書士えんどう事務所」を是非ご利用ください。【電話0466-21-8664】
「好きな車に乗って」、「好きな時に」、「好きな場所へ」、自由に旅しよう!