座間市・座間警察署の古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請等の(代行)窓口のご案内です。
これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要となります。
お客様ご自身で申請手続きされる際は、以下に記載の「座間市・座間警察署ガイド」を参考にしていただき、古物(古物商・古物市場主等)営業許可の申請代行をご検討のお客様は、「座間市・座間警察署の古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行ガイド」をご覧ください。
古物(古物商・古物市場主等)営業許可を取得されるには、平日の日中に申請と受取の2回警察署に行かなければなりません。2日も仕事を休めない、時間がなかなか取れない個人のお客様や、警察署との申請時の調整など申請にかかる手間を誰かに頼みたいとお考えの事業所様などからのご依頼大歓迎です!!
※古物営業とは、
・古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
・古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
・古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請の代行をお考えのお客様、座間警察署に迅速対応のできる行政書士えんどう事務所を是非ご利用ください。
<お問い合わせ・書類送付先>
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24
行政書士えんどう事務所 あて
【電話0466-21-8664】
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
【代行料金概算額(税込)】
区分 | 代行料金(R3.7.1現在) |
個人(新規許可申請) | 33,000円 |
個人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 22,000円 |
法人(役員1名まで・新規許可申請) | 44,000円 |
法人(役員2名以上・ 〃 ) | 44,000円+(役員数ー1名)×2,200 |
法人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 33,000円(但し、内容に応じてご相談となる場合があります。) |
上記のほかに許可申請手数料等の実費が次のとおり必要となります。
・新規許可申請 19,000円
・許可証の書換え申請 1,500円
・許可証の再交付申請 1,300円
・住民票、身分証明書、登記事項証明書(登記簿の謄本)取得に必要な金額
・郵送料及び郵便定額小為替等の必要額
☞代行料金額等の詳細はこちらをクリックして下さい。
「【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行ガイド」
ご依頼には誠意をもって迅速・丁寧に対応させていただきます。
座間警察署への許可申請等は、是非とも当事務所を便利にご活用ください。お問い合わせフォーム、お電話からのご依頼に迅速に対応致します。また他の警察署への申請もお任せください。(当事務所は、神奈川県内のほぼ真ん中に位置しているため県内の警察署へ迅速対応が可能です。)
【古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは?)】
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾品類、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類
座間市・座間警察署ガイド
所在地 〒252-0029 座間市入谷西5丁目50番23号
電話番号 046-256-0110
アクセス
小田急線【座間駅】徒歩10分
JR相模線【入谷駅】徒歩8分
※アクセスマップは、下段にあります
管轄区域 座間市
古物営業の許可を受けられない者
古物営業の許可を受けられない者は次のとおりです。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5.住居の定まらない者
6.古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
7.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取り消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
8.精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
・婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
・法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
10.営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11.法人で、その役員のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
上記に該当する場合は、許可を受けられないのでご注意下さい。
許可申請窓口
許可申請の窓口となるのは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
ここでは、座間警察署管轄内に主たる営業所の所在地がある個人の方又は事業者様へのご案内です。
許可申請手数料(警察署へ申請する際にかかる費用となります。)
新規許可申請 | 19,000円 |
許可証の書換え申請 | 1,500円 |
許可証の再交付申請 | 1,300円 |
主な申請に必要な書類ダウンロード(PDF・WORD)
警察署ホームページ ☞座間警察署ホームページへのリンクはこちらをクリック!
警察本部ホームページ ☞神奈川県警察本部ホームページへのリンクはこちらをクリック!
備考
座間市・座間警察署の古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行ガイド
【代行料金概算額(税込)】
区分 | 代行料金(R3.7.1現在) |
個人(新規許可申請) | 33,000円 |
個人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 22,000円 |
法人(役員1名まで・新規許可申請) | 44,000円 |
法人(役員2名以上・ 〃 ) | 44,000円+(役員数ー1名)×2,200 |
法人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 33,000円(但し、内容に応じてご相談となる場合があります。) |
上記のほかに許可申請手数料等の実費が次のとおり必要となります。
・新規許可申請 19,000円
・許可証の書換え申請 1,500円
・許可証の再交付申請 1,300円
・住民票、身分証明書、登記事項証明書(登記簿の謄本)取得に必要な金額
・郵送料及び郵便定額小為替等の必要額
☞料金額、料金額の例等の詳細はこちらをクリックして下さい。
「【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行ガイド」
【業務の流れ】
STEP.1
✅ お客様からお問い合わせフォーム又はお電話でのお問い合わせ
※お急ぎのときなどは必ずお電話によるご確認をお願いします。
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。ご連絡ください。
STEP.2
✅ ご依頼いただく書類一式をご送付ください。
✅ 書類が届きましたら必要書類がすべて揃っているか、書類に不備がないか確認を行います。
※万一書類に不備があった場合は、お客様にメールまたは電話によりご連絡いたします。
※書類の送付に係る送料はお客様負担でお願いします。
送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所【電話0466-21-8664】
STEP.3
✅ 書類の確認が終わりましたらメール又は電話で許可申請の今後のスケジュール調整や料金などをお知らせいたします。
※ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
✅ 申請に必要な全ての書類の作成・収集を行います。
STEP.4
✅ 該当の警察署で古物営業の申請等の手続きを行います。
※申請から許可証の交付まで概ね40日程度かかります。
STEP.5
✅ 古物営業の許可書類を警察署から取得次第、お客様に発送いたします。
※書類の送付は、お客様からのご希望がなければレターパックプラス(送料600円)で行います。
※ご請求書を同封いたしますので書類到着後お振込み願います。
※許可書の受け取り、手続きの状況により許可書お渡しの際に現金でお支払いいただく場合もございます。
【お問い合わせ先】
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。ご連絡ください。
【送付頂く書類】
※代行依頼頂く場合は以下の表にある該当する書類を送付下さい。
※許可申請等に必要な書類の作成・収集について、お客様のご協力をお願い致します。
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者(注1) |
1.定款の写し | ○ | ー | ー |
2.住民票・身分証明書取得に必要な委任状 | 役員全員 | ○ | ○ |
3.誓約書 | 役員全員(役員用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
4.経歴書 ※直近5年間の略歴を記載したもの | 役員全員 | ○ | ○ |
5.URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人のみ対象 | ホームページを利用する者のみ対象 | ー |
注1)古物商は、営業所ごとに当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。
※お客様ご自身で住民票と身分証明書1セットを取得され送付頂きますと1人1セット当たり1,100円(税込)報酬額がお安くなります。
主な申請に必要な書類ダウンロード(PDF・WORD)
【書類の送付先】
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所あて【電話0466-21-8664】
【お支払い方法】
お支払いは、業務完了後に許可証等の書類と一緒に請求書を同封いたしますので、内容をご確認のうえお振込み願います。
(振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。)
※許可書の受け取り、手続きの状況により許可書お渡しの際に現金でお支払いいただく場合もございます。
神奈川県内の警察署(まとめ)
☞【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請(代行)窓口一覧の警察署はこちらをクリックして下さい。
【申請に必要な書類】
個人許可申請の場合
<許可申請書>
<本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<身分証明書(市区町村長の証明書>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<誓約書(同一人でも個人用と管理者用各々必要)>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)>
⇒本人と営業所の管理者のものが必要
<URLの使用権限があることを疎明する資料>
⇒該当する営業形態のみ必要
法人許可申請の場合
<許可申請書>
<法人の登記事項証明書(登記簿の謄本)>
<法人の定款>
<本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<身分証明書(市区町村長の証明書>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<誓約書(同一人でも個人用と管理者用各々必要)>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)>
⇒役員全員と営業所の管理者のものが必要
<URLの使用権限があることを疎明する資料>
⇒該当する営業形態のみ必要
主な申請に必要な書類ダウンロード(PDF・WORD)
【警察署管轄情報等一覧】
所在地別
☞神奈川県所在地別管轄警察署情報(あいうえお順)一覧へのリンクはこちらをクリックして下さい。
警察署別
☞神奈川県警察署別管轄情報(あいうえお順)一覧へのリンクはこちらをクリックして下さい。
アクセスマップ
【代行依頼の詳細は以下↓をクリックして下さい】
☞代行依頼の詳細はこちらをクリックして下さい。
「【神奈川県】古物(古物商・古物市場主等)営業許可申請代行ガイド」
座間市・座間警察署の古物(古物商・古物市場主等)営業許可の申請代行は、座間警察署に迅速対応のできる行政書士えんどう事務所へ是非ご依頼ください。【電話0466-21-8664】
お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。