【神奈川県横浜市港北区・横浜ナンバー】普通自動車のナンバープレートの交換(出張封印)代行窓口

【神奈川県横浜市港北区・横浜ナンバー】普通自動車のナンバープレートの交換(出張封印)代行窓口のご案内です。
(令和5年2月11日現在)

普通自動車を個人間で売買したり、譲り受けたり、インターネットで購入した時など自動車の名義変更が必要になるかと思います。また、お引っ越しにより住所が変わった時にご自身の住民票の住所の変更と合わせてお車の使用の本拠の位置の変更も必要になります。
こうしたやらなければならない手続きについて、神奈川県横浜市港北区にお住まいの方やお引っ越しされて新たに横浜市港北区にお住まいになられる方、当該お車を使用する事業所が横浜市港北区にある事業所の方などでお車の名義変更や住所変更の登録手続きをしなければならない方の手続き代行に関するご案内です。

横浜市金沢区の方で普通自動車のナンバープレートの交換が必要な方の手続きは神奈川運輸支局で行う必要があることから、理解しやすいように神奈川運輸支局の外観画像を載せています。

標題にあるとおり横浜市港北区は横浜ナンバー(神奈川運輸支局管轄地域)の地域です。
横浜ナンバー以外の管轄地域であったお車の名義変更や住所変更にはナンバープレートの交換作業が必要になります。
こうした交換作業を行う場合、お車の登録手続きと合わせて神奈川運輸支局へ平日の昼間にお車を持ち込み、登録手続き、自動車税の手続き、そして今付いている旧ナンバープレートをはずして新たに交付された横浜ナンバーのナンバープレートを付けて、最後に封印してようやく手続きが完了することになります。
これら全ての手続きをご自身でされる場合は、車庫証明書の取得に始まり、神奈川運輸支局へお車を持ち込み、登録手続きを行い、ナンバープレートの取り外し、取り付けを含め封印以外は全てご自身で行うことになります。(※封印だけは神奈川運輸支局の方が行います。)
全ての登録書類の準備からナンバープレートの交換作業、封印まで限られた時間の中で行うのは大変な作業です。

そこで横浜市港北区の丁種封印に対応した当事務所であれば必要書類のご案内や車庫証明・自動車登録の代行、お客様の駐車場等での旧ナンバープレートの取り外しから新ナンバープレートの取り付け、封印まで一括して代行いたします。

代行依頼をお考えの方は以下のお問い合わせフォーム又はお電話によりお申し込みください。

お問い合わせフォームはこちらをクリックして下さい。

☞お電話は、
電話:0466-21-8664
行政書士えんどう事務所まで

【代行業務の依頼先(必要書類送付先)】
名称:行政書士えんどう事務所
所在地:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24
電話:0466-21-8664
【概算料金】
<基本料金(税込)>
①車庫証明8,250円(港北警察署)
②登録手続き10,890円
③ナンバープレート交換(出張封印)11,990円
<実費額>
④車庫証明収入証紙代2,600円
⑤登録手続き収入印紙代500円(住所変更は350円)
⑥ナンバープレート代1,450円(希望ナンバー除く)
合計35,680円(内容により金額が異なる場合があります)

代行依頼をお考えのお客様は、お問い合わせフォーム又はお電話によりお申込みの上、以下の記事に従って、
1.必要な書類のご準備
2.注意事項にご留意
3.書類の送付先住所あて必要書類をお送り下さい。
その後はお客様とご連絡を取りつつ手続きを進めていきます。

<目次:普通自動車>
1 代行依頼に必要な書類(送付頂く書類)
 1-1 移転登録 (所有者の変更)
  1-1-1 所有者と使用者が同一のとき
  1-1-2 所有者と使用者が異なるとき
  1-1-3 相続のとき
 1-2 変更登録(所有者の氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置)
  1-2-1 所有者と使用者が同一で氏名、名称若しくは住所変更のとき
  1-2-2 所有者と使用者が異なり使用者を変更するとき
2 ナンバー出張封印について(注意事項)
3 書類の送付先のご案内
4 お支払方法
5 業務の流れ
6 移転・変更登録申請、出張封印、車庫証明代行料金(報酬額)表※税込
7 お問い合わせ先
8 関連リンク
9 アクセスマップ(神奈川運輸支局)

1.代行依頼に必要な書類(送付頂く書類)

必要書類(送付頂く書類)は登録手続きに応じて次のとおりです。

※登録手続きに必要な書類は以下のとおりになります。書類の収集にご協力いただきますようお願いします。
※お送りいただく書類についてご不明な点等がございましたら電話・メール等でご確認いただきながら進めてまいります。
※印鑑(登録)証明書等の取得の代行をご希望される場合は、別途追加料金が必要となります。詳細はご相談ください。

1-1.移転登録(所有者の変更)

1-1-1.所有者と使用者が同一のとき

<次の書類を送付ください>

譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
譲渡証明書
譲渡証明書(記載例)

印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新所有者】※代行依頼される場合申請書類一式
(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者(新所有者)のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

自動車検査証(原本を返納する)
※自動車検査証記録事項をお持ちの方は一緒に送付下さい。

1-1-2.所有者と使用者が異なるとき

<次の書類を送付ください>

譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
譲渡証明書
譲渡証明書(記載例)

印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者及び新使用者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新使用者】※代行依頼される場合申請書類一式
(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)【用意する者:新使用者】
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
 各書面は写しで可

自動車検査証(原本を返納する)
※自動車検査証記録事項をお持ちの方は一緒に送付下さい。

1-1-3.相続のとき

<次の書類を送付ください>

印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)

次の①~⑥のうちいずれかの書面(判決による場合は判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文)
①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
③遺産分割に関する調停調書
④遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)
⑤判決謄本(確定証明書付き)
⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)

・①を添付した申請で当該自動車のみの分割協議書のときは原本提出する(当該自動車以外の遺産が含まれる場合は原本提示の上写しを提出する)
・②③④⑤を添付した申請は原本提示の上写しを提出する
・⑥を添付した申請は原本提出する

戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは法定相続情報一覧図
・上記①を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの
・上記②③④⑤を添付した申請は被相続人の死亡が確認できるもの
・上記⑥を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
 各書面は写しで可

自動車検査証(原本を返納する)
※自動車検査証記録事項をお持ちの方は一緒に送付下さい。

1-2.変更登録(所有者の氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置)

1-2-1.所有者と使用者が同一で氏名・名称若しくは住所変更のとき

<次の書類を送付ください>

変更事項が確認できる書面
・所有者が個人の場合で住所の変更のときは発行されてから3か月以内のものであって住所のつながりが証明できる住民票等
・所有者が個人の場合で氏名の変更のときは発行されてから3か月以内のものであって氏名の変更の事実が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
・所有者が法人の場合は変更事項が確認できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印又は認印を押印したもの
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・証明の日から概ね1か月以内のもの

自動車検査証(原本を返納する)
※自動車検査証記録事項をお持ちの方は一緒に送付下さい。

1-2-2.所有者と使用者が異なり使用者を変更するとき

<次の書類を送付ください>

委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印又は認印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
(車庫証明の申請代行ガイドのページはこちらをクリック)
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
 各書面は写しで可

自動車検査証(原本を返納する)
※自動車検査証記録事項をお持ちの方は一緒に送付下さい。

2.ナンバー出張封印について(注意事項)

次の場合にはナンバーの出張封印に対応できませんのでご了承ください。

・ナンバープレートの経年劣化、特殊ネジ使用等によりナンバープレートの取り外し・取り付けが困難な場合
・車台番号の確認が難しい場合
・不正改造車
・字光式ナンバープレートの場合
・新車ディーラー様、中古自動車販売協会連合会加盟店様の販売する新規登録、移転登録、変更登録等に伴う場合

3.書類の送付先のご案内

書類の送付先

〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所あて
【電話0466-21-8664】

4.お支払い方法

・お支払いは、登録手続きについては業務完了後に登録書類と一緒に請求書を同封いたしますので、内容をご確認のうえお振込み願います。
(振込手数料はお客様のご負担でお願い致します。)
・ナンバーの出張封印を行う場合につきましては、お客様の車庫等でナンバープレートの取付完了後、原則現金でお支払い願います。(ご相談により後日振込にも対応しております。)

5.業務の流れ

STEP.1

✅ お客様からお問い合わせフォームまたはお電話でのお問い合わせ
※お急ぎの時などは必ずお電話によるご確認をお願いします。

STEP.2

✅ ご依頼頂く登録等の内容をお知らせ頂き内容を確認します。ご依頼内容の調整ができましたら書類一式をご送付ください。
※登録等の手続き(ナンバー出張封印)日程、書類準備の状況、車の状態、料金など詳細を両者で確認します。

✅ 書類が届きましたら必要書類がすべて揃っているか、書類に不備がないか、印鑑の押印もれがないかなどの確認を行います。
※万一書類に不備があった場合は、お客様にメールまたは電話によりご連絡いたします。
※送料はお客様負担でお願いします。

送付先:〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所【電話0466-21-8664】

STEP.3

✅ 書類の確認が終わりましたらメールまたは電話で書類の到着確認、料金や登録等(ナンバーの出張封印)の日程を再度確認いたします。(事前に確認済みの場合は、ご希望の日程に変更が生じた場合にお知らせください。)

✅ ナンバーの交換が必要な時には、事前に旧ナンバープレートの取り外しにお伺い致します。

STEP.4

✅ 神奈川運輸支局で登録等の手続きを行います。

STEP.5

✅ 登録書類等(新ナンバープレート・封印)を神奈川運輸支局から取得次第、事前に確認した日程でお客様への書類の発送又はナンバー出張封印に伺います。
※書類の送付は、お客様からのご希望がなければレターパックライト(送料370円)等で行います。
※登録については請求書を同封いたしますので書類到着後お振込み願います。ナンバー出張封印の場合はお伺いした時に現金での支払いをお願いします。

6.移転・変更登録申請、出張封印、車庫証明代行料金(報酬額)表※税込

移転登録所有者の変更10,890円(1台当たり)
変更登録所有者の氏名・名称・住所又は使用の本拠の位置 〃
ナンバー出張封印横浜市港北区全域11,990円(1台当たり)
自動車保管場所証明書(車庫証明)港北警察署管轄地域基本料金8,250円
※追加料金:申請書作成1,650円、所在図・配置図作成3,300円、自認書の取得代行2,200円、使用承諾書の取得代行3,300円

7.お問い合わせ先

お問い合わせフォームはこちらをクリック

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
行政書士えんどう事務所
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。

8.関連リンクは以下をクリックして下さい。

港北警察署での車庫証明書取得代行についてはこちらをクリックして下さい。

港北警察署へ車庫証明の申請に行かれる方が道に迷わないように港北警察署の外観画像を載せることにより申請に行かれる方の利便性の向上に資することにしています。

【横浜市港北区】神奈川運輸支局(横浜陸運局・横浜ナンバー)普通自動車、新規(抹消)登録・名義変更・住所変更・ナンバー交換(出張封印)等申請(代行)窓口詳細ページへはこちらをクリックして下さい。

→運輸支局等のホームページ(外部リンク) ☞神奈川運輸支局ホームページへのリンクはこちらクリックして下さい。

横浜市金沢区の方の自動車のナンバー交換は神奈川運輸支局で行うことから、神奈川運輸支局の外観画像を参考掲載しています。

9.アクセスマップ(神奈川運輸支局)

横浜市港北区にお住まい(予定)の方や事業所の方で普通自動車のナンバープレートの交換(出張封印)代行の依頼をお考えでしたら「行政書士えんどう事務所」を是非ご利用ください。【電話0466-21-8664】