神奈川県横浜市緑区の方の自動車の名義変更(横浜ナンバーへの交換)の方法と代行依頼について

「役所たかひさ」からのインフォメーション(情報は令和3年8月2日現在)

今回は、神奈川県横浜市緑区の方の自動車の名義変更(横浜ナンバーへの交換)の方法と代行依頼についての情報です。
横浜市緑区にお住まいの方や事業所がある方で車を購入したり譲渡を受けた際の名義変更の手続きの方法と代行依頼について、手続きの方法がよく分からない方、誰かに依頼したいとお考えの方は以下のご案内を参考にして頂ければ幸いです。

自動車販売店で車を購入したり、知り合いから車の譲渡を受けた時には車の所有者が誰に変わったかを明らかにするため車の名義変更をしなければなりません。

車を自動車販売店などから購入した際には、車両の購入費の支払い手続きなどと合わせて車の名義変更がなされることになると思います。
こうした場合の手続きは、手続き費用を払うことによりほとんどの場合自動車販売店の方が名義変更の手続きをしてくれると思います。

しかし、自動車販売店などでの購入ではなく、個人間での売買や譲渡、自動車販売店以外の事業所からの譲り受け、インターネット販売などのケースでは書類の準備を含めて慣れない手続きを全て自ら行わなければならないこともあります。
車関係の仕事をされている親族がいたり、友人・知人が車関係の手続きに精通しているなどの場合はあまり困らないかもしれませんが、周囲にそうした知り合いもいない、自分自身も車の手続きのことはよく分からない場合どのように手続きすればよいのか一から情報収集をしなければなりません。
時間があり調べる方法もある程度見当がついている方であればよいですが、車関係の手続きは全く分からない、又は、普段忙しくて調べている時間もないという方の場合困ってしまうのではないでしょうか。

そこで車の名義変更にあたってどのようにすればよいのか、ここでは横浜市緑区にお住いの個人の方や事業所の方が新たに横浜ナンバー以外の普通自動車を購入された際に準備する書類一式と手続きの概要や代行依頼についてご案内いたします。
(売買や譲渡等の内容によって記事と相違する場合があるかもしれませんので予めご了承ください。)

男女二人で日常の喧騒を離れ夜空の星を車の上から眺めている画像

”「好きな車に乗って」、「好きな人と」、「好きな場所へ」、旅に出るのもたまにはいいかな!”

<目次>
1.手続き代行の大まかな流れ
2.必要書類
 2-1 所有者と使用者が同一のとき
 2-2 所有者と使用者が異なるとき
 2-3 相続のとき
3.手続き先
4.ナンバープレートの交換方法
5.必要な費用
6.代行依頼先(参考)
 6-1 代行依頼先ページへのリンク

1.手続き代行の大まかな流れ

自家用普通自動車の名義変更の手続き代行の大まかな流れです。

STEP.1

名義変更(移転登録)に必要な書類一式を準備します。
(緑警察署で事前に車庫証明書を取得します。)
緑警察署管轄の車庫証明の取得代行依頼はこちらをクリック
(新・旧所有者の印鑑(登録)証明書を準備します。)

STEP.2

代行者が事前にナンバープレートを取り外し、必要な書類一式を持って手続き先である神奈川運輸支局(横浜陸運局)で手続きします(旧ナンバープレートはこの時に返却します)。

STEP.3

名義変更後の自動車検査証等の書類一式を代行者が神奈川運輸支局(横浜陸運局)で受け取り、新しい横浜ナンバーのプレートと封印と一緒に旧ナンバーをはずした車庫で車に取り付け封印し完了です。

2.必要書類

移転登録(所有者の変更)

2-1 所有者と使用者が同一のとき

譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
譲渡証明書
譲渡証明書(記載例)

印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新所有者】※代行依頼される場合申請書類一式
緑警察署管轄の車庫証明の取得代行依頼はこちらをクリック
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者(新所有者)のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

自動車検査証(原本を返納する)

2-2 所有者と使用者が異なるとき

譲渡証明書【用意する者:旧所有者】
・旧所有者の実印を押印したもの
譲渡証明書
譲渡証明書(記載例)

印鑑(登録)証明書【用意する者:新・旧所有者】
・発行されてから3カ月以内のもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)【用意する者:新・旧所有者及び新使用者】
・新旧所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)【用意する者:新使用者】※代行依頼される場合申請書類一式
緑警察署管轄の車庫証明の取得代行依頼はこちらをクリック
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要)【用意する者:新使用者】
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
 各書面は写しで可

自動車検査証(原本を返納する)

2-3 相続のとき

印鑑(登録)証明書
・発行されてから3カ月以内のもの(所有者)

次の①~⑥のうちいずれかの書面(判決による場合は判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文)
①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
③遺産分割に関する調停調書
④遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)
⑤判決謄本(確定証明書付き)
⑥申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合)

・①を添付した申請で当該自動車のみの分割協議書のときは原本提出する(当該自動車以外の遺産が含まれる場合は原本提示の上写しを提出する)
・②③④⑤を添付した申請は原本提示の上写しを提出する
・⑥を添付した申請は原本提出する

戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書若しくは法定相続情報一覧図
・上記①を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの
・上記②③④⑤を添付した申請は被相続人の死亡が確認できるもの
・上記⑥を添付した申請は被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの

委任状(代理人による申請の場合に必要)
・所有者の実印を押印したもの
・使用者の記名及び押印があるか若しくは署名したもの(申請書に記名及び押印があるか若しくは署名があれば不要)
委任状
委任状(記載例)

自動車保管場所証明書(車庫証明)※代行依頼される場合申請書類一式
緑警察署管轄の車庫証明の取得代行依頼はこちらをクリック
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
・使用者のもの
・証明の日から概ね1か月以内のもの

使用者の住所を証するに足りる書面(自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)
・個人の場合 住民票、印鑑登録証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3か月以内のもの)
・法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3か月以内のもの)
 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3か月以内のもの)
 各書面は写しで可

自動車検査証(原本を返納する)

3.手続き先

横浜市緑区内に当該車の使用の本拠の位置がある場合、神奈川運輸支局(横浜陸運局)への移転登録(名義変更)申請となります。

神奈川運輸支局(横浜陸運局)の建物の外観が分かりやすいよう建物外観の写真画像を載せている

名 称 神奈川運輸支局(横浜陸運局)
所在地 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
電 話 050-5540-2035
FAX 045-932-3228
管轄区域 横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)
アクセス ・横浜線JR小机駅から市ヶ尾駅行のバスで梅田橋下車
 ・東急田園都市線市が尾駅から新横浜駅前行のバスで梅田橋下車
(神奈川運輸支局(横浜陸運局)マップのリンクのページをご覧ください)

神奈川運輸支局(横浜陸運局)のページはこちらをクリック(外部リンク)

アクセスマップ

4.ナンバープレートの交換方法

横浜市緑区内に当該車の使用の本拠の位置があり横浜ナンバー以外のナンバープレートが付いている車の名義変更を行う場合、当該車を神奈川運輸支局(横浜陸運局)へ持ち込んでその場でナンバープレートを交換し封印を受けるか、封印の取扱いができる者が新ナンバープレートと封印を持ち帰り当該車に取り付け、封印する(出張封印)かのどちらかの方法を取ることになります。

封印の取扱いができる者がナンバープレートの交換及び封印を行う場合には当該車の名義変更手続きを行うことが必要となります(ナンバープレートの封印だけを行うことはできません)。

その他、出張封印ができる行政書士でも次のような場合には対応できないことがありますので注意が必要です。

次の場合にはナンバーの出張封印に対応できませんのでご了承ください。
・ナンバープレートの経年劣化、特殊ネジ使用等によりナンバープレートの取り外し・取り付けが困難な場合
・車台番号の確認が難しい場合
・不正改造車
・字光式ナンバープレートの場合
・新車ディーラー様、中古自動車販売協会連合会加盟店様の販売する新規登録、移転登録、変更登録等に伴う場合

5.必要な費用

代行依頼をお考えの方の概算費用は次のとおりです。
ナンバープレートの交換が不要な場合やさらに車庫証明も不要な場合の例も記載してあります。

【横浜市緑区の方】
管轄:神奈川運輸支局(横浜陸運局)(横浜ナンバー)
代行依頼のお申込み【電話0466-21-8664】
書類送付先【行政書士えんどう事務所】
 〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24
登録代行基本料金【税込10,890円】
ナンバー出張封印【税込11,990円】
※必要書類の準備をお願いします。印鑑(登録)証明書等の取得代行などは別途料金が必要となります。
※ナンバー交換を行うものは神奈川運輸支局(横浜陸運局)への車の持込か出張封印となります。
※神奈川運輸支局(横浜陸運局)等に支払う登録手数料・諸税等の実費は別途必要となります。
※料金の詳細はお問い合わせ時にご相談となります。

緑警察署の車庫証明の詳細はこちらをクリック

<名義変更(移転登録)の概算費用>
【料金額の例1(税込)】車庫証明+移転登録+ナンバー出張封印プラン
名義変更:A様からB様(横浜市緑区在住)に所有権移転(移転登録)
 Cナンバーから横浜ナンバーに変更を伴う場合
車庫証明書の取得:緑警察署、基本料金8,250円①
移転登録:神奈川運輸支局(横浜陸運局):基本料金10,890円②
ナンバー出張封印:お客様の車庫等でナンバー取付・封印11,990円③
実費額:車庫証明証紙2,600円④、移転登録手数料500円⑤、ナンバープレート1,450円⑥
計35,680円(①~⑥の合計)

【料金額の例2(税込)】車庫証明+移転登録プラン
名義変更:A様からB様(横浜市緑区在住)に所有権移転(移転登録)
 横浜ナンバーから変更なし
車庫証明書の取得:緑警察署、基本料金8,250円①
移転登録:神奈川運輸支局(横浜陸運局):基本料金10,890円②
実費額:車庫証明証紙2,600円③、移転登録手数料500円④、郵送料370円⑤
計22,610円(①~⑤の合計)

【料金額の例3(税込)】移転登録のみプラン
名義変更:A様からB様(横浜市緑区在住)に所有権移転(移転登録)
 車庫証明書不要又は取得済み+横浜ナンバーから変更なし
移転登録:神奈川運輸支局(横浜陸運局):基本料金10,890円①
実費額:移転登録手数料500円②、郵送料370円③
計11,760円(①~③の合計)

6.代行依頼先

〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉971-24 行政書士えんどう事務所

お問い合わせフォームはこちらをクリック

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
※お急ぎであれば日曜・祝日も可能な限り対応させていただきます。

6-1 代行依頼先ページへのリンク

【横浜市緑区】神奈川運輸支局(横浜陸運局・横浜ナンバー)普通自動車、新規(抹消)登録・名義変更・住所変更・ナンバー交換(出張封印)等申請(代行)窓口

車の名義変更の手続きは自分で手続きすることももちろんできますが、慣れていないとかなり面倒な作業です。数年に1回やるかやらないかといった場合、手続き方法を忘れてしまったり一から調べ直したりしなければならず煩わしいと感じるのではないでしょうか。また、手続きを行う受付窓口は、平日の昼間しか開いていないため仕事を休めない方は手続きすることが難しい方もおられるのではないでしょうか。代行依頼すると代行費用が発生しますが数年に1回の場合であれば頼んでしまった方が面倒で煩わしい作業もなく、仕事も休まずに済めば効率的と言えるかもしれません。
特にナンバープレートの交換を伴う場合はなおさらかもしれません。

今回は神奈川県横浜市緑区に普通自動車の使用の本拠の位置がある方の車の名義変更(横浜ナンバーへの交換)の方法と代行依頼について掲載いたしました。参考として頂ければ幸いです。