愛知県新城市の相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求(代行)方法のご案内です。
被相続人の死亡により相続が開始されますと相続人の確定のため、相続人の調査をしなければなりません。
それには被相続人及び相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の収集から始めることになります。
👉お客様ご自身で手続きされる場合は、以下に記載の「愛知県新城市の相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求方法ガイド」を参考にしてください。
👉お取り寄せ請求の代行をご検討のお客様は、「相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求代行ガイド」のページをご覧ください。
相続が発生すると次のような心配はありませんか?
相続に必要な戸籍を揃えるのはたいへんなの?
相続に必要な戸籍のお取り寄せには、時間も手間もかかります。
もちろんご自身で手続きすることもできます。
ただ、お取り寄せ作業をはじめていただくとわかりますが、本籍地が遠方の場合は1通取るだけでも相当な日数がかかります。また、転籍や婚姻などにより本籍地を移動していると前の本籍地まで遡って取り寄せなければなりません。
過去に市区町村の合併などがあれば以前の本籍地がどこになるのか役場に確認しないとわからない場合も考えられます。
時間もかかりますし、役所へのお問い合わせは平日の昼間しかできないので大変手間のかかる作業といえるかもしれません。
戸籍を取得することはそんなに大事なことなの?
被相続人(お亡くなりになった方)の銀行口座の相続や遺産分割協議書の作成など、相続にかかる手続きには相続人の確定が必要になります。そのためにはまず被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続するすべての戸籍と相続人の戸籍など必要となる戸籍等はすべて揃えなければなりません。なので戸籍がすべて揃っていなければ相続手続きをはじめることはできませんので、戸籍を取得することは大変大事なことではないでしょうか。
相続に必要な戸籍を取りたいけどどうしたらいいの?
お近くの市区町村役場の窓口でご相談すればどのようにしたらよいかを丁寧に説明してもらえます。ただし、説明は詳しくしてもらえますが、ご請求の手続きを進めていくのはあくまでお客さまご自身となります。分からないことがあれば何度も窓口や電話で役場に問い合わせたり、出向いたりしなければいけないかもしれません。できれば周囲のご親族さまと相談しながら戸籍のお取り寄せなどの手続きを進めていくことをお勧めいたします。
戸籍の取り寄せを始めたけど、やっぱり途中から依頼することもできるの?
よくお考えいただいたうえでご依頼したいということであればご心配はいりません。当事務所にご依頼いただければ不慣れな手続きも不要です。お客さまの必要とされる戸籍をすべてお取り寄せし、お客さまのお手元にお届けいたします。どうぞ安心しておまかせください!!
こうした煩わしいことにお客様が多くの時間を割く必要はありません。ご面倒な作業はすべておまかせください。
おまかせポイント1 簡単
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おまかせポイント2 安い
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👉お取り寄せ請求の代行をご検討のお客様は、上記↑の「相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求代行ガイド」のページをご覧ください。
👉お客様ご自身で手続きされる場合は、以下↓に記載の「愛知県新城市の相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求方法ガイド」を参考にしてください。
愛知県新城市の相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求方法ガイド
<目次>
1.請求先市区町村
2.戸籍とは
2-1.戸籍の筆頭者とは
3.戸籍の種類
3-1.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
3-2.除籍謄本と除籍抄本
3-3.改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本
4.なぜ、相続のときに戸籍が必要か
4-1.相続手続きに必要な戸籍とは
5.戸籍を請求することができる方
6.請求場所・取扱時間
7.戸籍謄本等の請求方法
7-1.窓口での請求方法
7-2.代理人による請求方法
7-3.郵送による請求方法
7-4.コンビニでの請求方法
7-5.戸籍請求の際の本人確認書類一覧
8.主な相続手続きの流れ
9.戸籍のお取り寄せを依頼する際のお問い合わせ先
ー最後にー
愛知県新城市(市町村位置図)
1.請求先市区町村(本籍地)
市区町村番号 23-221
役所名 新城市(愛知県)
所在地 〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
電話番号 0536-23-1111
(参考)戸籍の附票・住民票の料金 200円
新城市のホームページへのリンクはこちらをクリック!
2.戸籍とは
・法務省によれば、「戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。」としています。
・参考までに、住民基本台帳について総務省では、「住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿への登録、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務の事務処理のために利用されています。」としています。
・戸籍は親族関係を公証するもの、住民票は住民の方々の居住関係を公証するものということです。
2-1.戸籍の筆頭者とは
・戸籍の「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
・婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。一度筆頭者になった方は亡くなられたり婚姻を解消しても筆頭者のままです。
・婚姻していない方は、父または母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。婚姻歴がある方、養子縁組や分籍などをしている方は、これに当てはまらない場合もあります。
3.戸籍の種類
・戸籍には、戸籍謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)があります。
・除籍(謄本・抄本)は、転籍や婚姻、死亡などによりその戸籍に記載されている人がすべて消除されたときに除籍となります。
・改製原戸籍(謄本・抄本)は、戸籍法の改正により戸籍簿が改製され、改製される前の戸籍を改製原戸籍といいます。
3-1.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
・戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した地方公共団体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。
3-2.除籍謄本と除籍抄本
・除籍とは、本籍地の市区町村外に本籍を移したり(転籍)、構成員の方全員が亡くなったり、婚姻されたりすることにより戸籍からすべての構成員が除かれたものをいいます。全員が除かれた時点で除籍となるため、お一人でも構成員がいるときは戸籍ということになります。
・除籍は、相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認するために利用されることがあります。
・除籍謄本と除籍抄本の違いは、謄本は除籍の内容をそのまま写したもの、抄本は除籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。
3-3.改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本
・明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。それに伴って戸籍の書き換えが行われました。その作り換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
・戸籍の改製の際に、婚姻や死亡によりすでに除籍されている方は改製後の戸籍にはお名前が記載されません。そのため、改製原戸籍は相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認するために利用されることがあります。
・改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本の違いは、謄本は改製原戸籍の内容をそのまま写したもの、抄本は改製原戸籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。
4.なぜ、相続のときに戸籍が必要か
・相続とは、法律で人が死亡した場合にその者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継することとされています。
この相続においてまずは、遺言書の有無を確認します。それと同時に相続人を確定させることが重要になります。
・この相続人を確定させるための手続きが戸籍の調査となります。誰が相続人になるのかを確定させるためには被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本のすべてや相続人の方々の戸籍抄本(又は謄本)が必要になります。
・被相続人(お亡くなりになった方)については、例えば、前の配偶者との間に子どもがいなかったかや認知や養子縁組をした子どもがいなかったかなどすべて調査する必要があります。また、相続人については、現在、お亡くなりになっている方がいないかなどを調査しなければなりません。こうした確認をするために親族関係を公証する証明書として戸籍を揃えることで相続人が誰なのか明確にすることができるということです。
4-1.相続手続きに必要な戸籍とは
1.被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等のすべて
2.相続人の方すべての戸籍抄本(内容により戸籍謄本の場合があります)
※内容によってはそのほかに相続人の方の戸籍・除籍・改製原戸籍が必要となる場合があります。
5.戸籍を請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※1.に該当する方以外の方が2. 3. 4. の事由で請求する場合は第三者請求となりますので、請求事由によって必要書類が異なります。あらかじめ本籍地の市区町村役場にお問い合わせの上、ご請求ください。
6.請求場所・取扱時間
・戸籍謄本等の請求は、本籍地の市区町村役場となります。
・請求場所・取扱時間は、本籍地である各市区町村役場により異なります。
7.戸籍謄本等の請求方法
戸籍謄本等の請求方法には、4つの方法があります。いずれの場合でも本籍地の市区町村役場への請求となります。
- 窓口での請求
- 代理人による請求
- 郵送による請求
- コンビニでの請求
※制度改正等により戸籍謄本等の請求方法が変わる場合がございます。必要に応じて本籍地の市区町村役場に確認いただくことをお勧めいたします。
7-1.窓口での請求方法
窓口での請求方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。
本人、戸籍に記載されている方、戸籍に記載されている方の配偶者及び直系親族
直系親族とは、父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、配偶者も請求時点で婚姻継続中である必要があります。
窓口に請求に行く方の本人確認が求められます
※直系親族の戸籍を請求する場合、直系親族が確認できる戸籍の証明書(コピー可)が必要になります。(請求に行かれる市区町村の窓口が本籍地の場合、当該市区町村の戸籍で直系親族が確認できる場合は不要となる場合があります。)
本人確認資料
戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります。
1又は2の証明書等により本人確認を行います。
1.マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)などから1点以上を提示
2.(イ)、(ロ)から各1点以上または(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
(イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
(ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など
※身分証明書をお持ちでない方は、請求する本籍地市区町村役場にご確認ください。
7-2.代理人による請求方法
代理人による請求方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。
本人確認資料
戸籍の請求の場合、原則写真付きの本人確認書類が必要になります。
1又は2の証明書等により本人確認を行います。
1.マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)などから1点以上を提示
2.(イ)、(ロ)から各1点以上または(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
(イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
(ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など
※身分証明書をお持ちでない方は、請求する本籍地市区町村役場にご確認ください。
委任状(コピー不可)の提出
・委任状は必ず委任者(頼む方)本人が記入します。
・委任状には必ず委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(欲しい証明の種類や記載項目、通数など)を正確に記入します。
・委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば受け付けられない場合があります。
・訂正する際は二重線で訂正し、訂正印の押印が必要です。
2-1.代理人請求(代理人が個人の場合)
以下のものの用意が必要です。
・委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)がすべて記入します。)
・本人確認書類
・法定代理人の場合は権限確認ができる書類(発行から3か月以内のもの)
2-2.代理人請求(代理人が法人の場合)
以下のものの用意が必要です。
・委任者(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載します。)
・窓口に行かれる方が法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)及び本人確認書類
・社員証等がない場合は代わりに上記法人から窓口に行かれる従業員等への委任状を別途用意する必要があります。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載します。委任者欄には法人の名称と所在地を記載し、社判を押印します。※本人確認書類も必要です。
・法人が代理人となる場合、当該法人の3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要です。
・申請書(代理人(法人)の社判を申請書に押印します。)
2-3.第三者(他人)
請求時に請求内容が審査されます。審査結果によっては戸籍の証明書が交付されない場合もあります。
・戸籍を使う方と証明してほしい方との関係及び請求理由がわかる資料などを提出します。
・窓口で戸籍を請求する方の本人確認を必ず行います。
○請求者が法人等の場合
・法人の方が請求者の場合、3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要です。
・法人に所属していることが確認できる社員証・職員証等(名刺不可)が必要です。
・社員証等がない場合は代わりに上記法人から窓口に行かれる従業員等への委任状を別途用意する必要があります。代理人欄には従業員の住所、氏名を記載します。委任者欄には法人の名称と所在地を記載し、社判を押印します。※本人確認書類も必要です。
○第三者請求の際に必要な疎明資料
戸籍の第三者請求をする際には請求権利の確認できる疎明資料などの提示が必要です。
例)金銭貸借関係などで戸籍を請求する場合
☞債権債務関係の確認ができる契約書など
裁判など国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
☞手続きの内容及び提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
その他権利の行使、義務の履行などのために戸籍を請求する場合
☞権利、義務の内容及び提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
※詳細は、戸籍を請求される本籍地の市区町村役場で確認ください。
7-3.郵送による請求方法
戸籍謄本等の郵送請求の方法は、各地方公共団体によって異なる場合があります。戸籍を請求される際は、本籍地の地区町村役場に確認することをお勧めいたします。
ここでは、市区町村役場での参考例をご紹介しています。
戸籍謄本等を郵便で請求する際は、次の1~4を本籍地の市区町村役場に送付してください。
1、戸籍謄本等の交付請求書
当該市区町村にある郵送請求書もしくは便箋などに必要事項を記入します。
記入例
(1)本籍 東京都千代田区大手町一丁目1番
(2)筆頭者の氏名と生年月日 日本 太郎(昭和○年○月○日)
(3)戸籍証明書の種類と通数 日本 太郎の戸籍謄本 1通
(4)使用目的と提出先 ○○死亡による相続手続きのため、△△へ提出
(5)請求者の住所、氏名、昼間連絡の取れる電話番号 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 日本 花子 090-○○○○-△△△△
(6)筆頭者との関係 妻
2.手数料
手数料は、ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替」を送付します。
※定額小為替には、受取人の住所・氏名を記入する欄や、切り離すことのできる端票がついていますが、記入したり切り離したりせずにそのまま送ります。
3.本人確認書類
請求される方の氏名・現住所が記載された本人確認ができる書類(「運転免許証」、「健康保険証」、「在留カード」、「特別永住者証明書」など)のコピーを同封します。裏面に住所の記載があるときは、その部分のコピーも同封します。
※証明書は有効期限内のものに限られます。
4.返信用封筒
封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ返信用の切手を貼付します。
送付先は、上記3で確認できる現住所に限られます。
普通郵便の場合 通常郵便料金分の切手(目安:1~2通分)を貼付します。通数が多い場合はその分の切手を貼付します。
速達郵便の場合 封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金に速達郵便料金を加えた額の切手を貼付します。
5.その他
代理人や戸籍に記載されていない方からの請求には、委任状や資料の提出が必要となります。
(1)請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合
郵送で請求する方の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
代理権限が確認できる書面(請求できる方が書いた委任状など)
(2)戸籍に記載されていない配偶者、直系親族の方が請求する場合
戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる資料が必要です。
【例1】父母の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
父母との親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本などが必要です。
【例2】配偶者の婚姻前の除籍謄本を請求する場合
配偶者との婚姻関係がわかる戸籍謄本などが必要です。
【例3】祖父母の戸籍(除籍)謄本を請求する場合
請求者と父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本、父母と祖父母の親子関係がわかる戸籍(除籍)謄本が併せて必要です。
(3)その他の方が請求する場合
以下のような請求の理由を具体的に明らかにする(証明する)資料の提出が必要です。
1.自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
2.国または地方公共団体に提出する必要があること
どちらの理由にも該当しない場合、証明書の発行を受けられないことがあります。
7-4.コンビニでの請求方法
・マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から各種証明書が取得できるサービスとなります。
戸籍の場合、本籍地が当該市区町村内の方は戸籍の取得ができる場合がありますが、本籍地が当該市区町村以外の方の場合は、本籍地の市区町村に確認ください。
・取得できる証明書の種類が限られている場合がありますので本籍地の市区町村に確認いただくことをお勧めいたします。
・戸籍を取得できる店舗や時間が限定されている場合があります。利用できる店舗・時間を確認することをお勧めいたします。
・戸籍のコンビニ交付を受けられない参考事例は次のとおりです。※各市区町村によって違いますのであくまでも参考です。
例1)当該市区町村に本籍がない方が当該市区町村に対して戸籍の請求をしている。
例2)利用できる時間外に利用している。
例3)利用できる店舗等の機器のメンテナンス中に利用している。
例4)マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書(コンビニ交付を利用するための機能)がついていない。
例5)暗証番号のロックがかかっている。
など
7-5.戸籍請求の際の本人確認書類一覧
本人確認に必要な証明書の一覧(例)
※市区町村によって本人確認書類が異なる場合がありますので請求の際は本籍地の市区町村役場に確認することをお勧めします。
1点の提示でよいと思われるものの例
・運転免許証
・旅券(パスポート)(郵送請求の場合、旅券は住所の記載がないため本人確認書類として使用することはできません。氏名、現住所の分かるものの写しを添付します。)
・在留カード
・特別永住者証明書
・住民基本台帳カード(写真付き)
・個人番号カード(個人番号通知カードは該当しません)
・船員手帳
・身体障害者手帳
・無線従事者免許証
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・宅地建物取引士証
・航空従事者技能証明書
・耐空検査員の証
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・電気工事士免状
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・官公庁職員身分証明書(写真付き)
2点の提示が必要と思われるものの例(イ欄から2点以上またはイ欄とロ欄から1点ずつ以上)
【イ欄】
・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳(証書)
・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書
・共済年金証書
・恩給証書
・住民基本台帳カード(写真なし)
・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
【ロ欄】
・学生証
・会社等の法人が発行した身分証明書(写真付き)
・官公庁発行の資格証明書(写真付き)
※平成20年5月1日から戸籍法の改正により、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し個人情報を保護するため、窓口で戸籍の請求をする際には窓口に来た方の本人確認を行うことになりました。また、請求時に明らかにしなければならない事項があり、これらが明確にされない場合は戸籍の証明等を受けられない場合があります。
8.主な相続手続きの流れ
1.被相続人の死亡(相続開始)
2.死亡届の提出(7日以内)
3.遺言書の有無の確認
4.相続人の確定 ←この段階で被相続人及び相続人の戸籍謄本等を揃えておく必要があります。
5.相続財産・債務の調査
6.相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
7.所得税の準確定申告(4か月以内)
8.遺産分割協議
9.財産の名義変更など
被相続人の死亡によって相続が開始されます。法令等の規定により行う相続手続きと仏事や家事等その他の相続手続き(法要・名義変更など)があります。
※ここでは法令等の規定による主な手続きを記載しています。
9.戸籍のお取り寄せを依頼する際のお問い合わせ先
☞お問い合わせフォームはこちらをクリック
※メールは、24時間受付しております。
電話 0466-21-8664(月~土)9:00~18:00
☞相続に必要な戸籍のお取り寄せ代行業務の内容・流れ・料金等の詳細は下記↓をクリックください!!
👉お取り寄せ請求の代行をご検討のお客様は、「相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求代行ガイド」のページをご覧ください。
最後に
ご親族さまがお亡くなりになられますと、近い存在であった方であればあるほど心にぽっかりと穴があいてしまうと思います。心の穴を埋めるには「時間」が必要です。時の経過とともに悲しみや苦しみが徐々に癒えてくるのではないでしょうか。
時が過ぎるにしたがって、お亡くなりになられた方の生前にあったいろいろな出来事が思い出され、懐かしくそして楽しかった思い出として心に深く刻まれていくと思います。
ご親族さま方が笑って過ごせる日々の訪れをきっと強く望んでいるのではないでしょうか…
最後までお読みいただきありがとうございました。
お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。